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1. Re: 減損会計?
2005/08/23 12:48
減損会計の対象は固定資産であり、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれます。
その他、
1.有形固定資産には建設仮勘定が含まれる。
2.無形固定資産には借方計上された連結調整勘定も含まれる。
3.投資その他の資産としては投資不動産も含まれる。
4.固定資産として計上されていないリース資産も対象に含まれる。
また、減損損失の測定を行う資産のグルーピングは、「他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行う」となっています。 このことから、通常、不動産業以外の企業で土地だけを減損会計の対象とすることは、考えにくいと思われます。(もっとも、遊休資産の例はありますが・・・)
土地の評価方法ですが、不動産鑑定士の鑑定評価額を使用している例が大半を占めますが、路線価(土地)、固定資産税評価額、公示価額、相続税評価額、近隣の売買事例、第三者の調査による実勢価額などの事例もあります。
不動産鑑定士の鑑定は、経費がかさみますが、この方法がベストかと思います。
減損会計を適用すると実務上で、さまざまな問題点やわずらわしさがありますね
:-D
減損会計の対象は固定資産であり、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれます。
その他、
1.有形固定資産には建設仮勘定が含まれる。
2.無形固定資産には借方計上された連結調整勘定も含まれる。
3.投資その他の資産としては投資不動産も含まれる。
4.固定資産として計上されていないリース資産も対象に含まれる。
また、減損損失の測定を行う資産のグルーピングは、「他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行う」となっています。 このことから、通常、不動産業以外の企業で土地だけを減損会計の対象とすることは、考えにくいと思われます。(もっとも、遊休資産の例はありますが・・・)
土地の評価方法ですが、不動産鑑定士の鑑定評価額を使用している例が大半を占めますが、路線価(土地)、固定資産税評価額、公示価額、相続税評価額、近隣の売買事例、第三者の調査による実勢価額などの事例もあります。
不動産鑑定士の鑑定は、経費がかさみますが、この方法がベストかと思います。
減損会計を適用すると実務上で、さまざまな問題点やわずらわしさがありますね
:-D
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