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任意継続後の出産手当金について

質問 回答受付中

任意継続後の出産手当金について

2005/08/08 11:40

p_pooh_pp

おはつ

回答数:7

編集

教えてください!
【任意継続している2年間の間に赤ちゃんを出産すると、出産手当金がでます。2年間の任意継続期間がおわっても、それから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金がでます。】

9月末に退社するのですが、退職後6ヶ月以内に出産した人のみ
手当金がもらえると思っていたのですが、上記の内容だとすると、
これから退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

あと、手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

教えてください!
【任意継続している2年間の間に赤ちゃんを出産すると、出産手当金がでます。2年間の任意継続期間がおわっても、それから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金がでます。】

9月末に退社するのですが、退職後6ヶ月以内に出産した人のみ
手当金がもらえると思っていたのですが、上記の内容だとすると、
これから退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

あと、手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

この質問に回答
回答

ありがとうございました!

2005/08/22 19:55

p_pooh_pp

おはつ

編集

皆さんご回答ありがとうございました!
とても解りやすく参考になりました!
10年も働いたので頑張って任意継続したい
と思います!

皆さんご回答ありがとうございました!
とても解りやすく参考になりました!
10年も働いたので頑張って任意継続したい
と思います!

返信

回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 任意継続後の出産手当金について

2005/08/08 16:34

mameko

おはつ

編集

こんにちは。

> 退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

任意継続していれば出産手当金は受給できます。

> また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

出産手当金の受給要件には、2年間継続しなくてはならないということはありません。
任意継続の資格を喪失するのは、2年を経過したとき、死亡したとき、
保険料を納期限までに納付しなかったとき、再就職して健康保険の被保険者と
なったときです。
(健康保険組合の場合は他の事由もあるかもしれません)

> 手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

基本的には退職時の標準報酬日額です。
但し、任意継続の場合は退職時に標準報酬月額が28万を超える場合は28万が標準報酬月額となります。
(政府管掌健康保険の場合)
すなわち、28万以上の標準報酬月額の人が任意継続して出産手当金を
受給する場合は、28万(日額9330円)を基に計算されます。

こんにちは。

> 退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

任意継続していれば出産手当金は受給できます。

> また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

出産手当金の受給要件には、2年間継続しなくてはならないということはありません。
任意継続の資格を喪失するのは、2年を経過したとき、死亡したとき、
保険料を納期限までに納付しなかったとき、再就職して健康保険の被保険者
なったときです。
(健康保険組合の場合は他の事由もあるかもしれません)

> 手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

基本的には退職時の標準報酬日額です。
但し、任意継続の場合は退職時に標準報酬月額が28万を超える場合は28万が標準報酬月額となります。
(政府管掌健康保険の場合)
すなわち、28万以上の標準報酬月額の人が任意継続して出産手当金
受給する場合は、28万(日額9330円)を基に計算されます。

返信

2. ありが

2005/08/18 13:59

p_pooh_pp

おはつ

編集

ご回答ありがとうございました!
またお返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

どこを見てもしきりに、「退職後6ヶ月以内に
生まないと1円ももらえません」って書いてあるので、
そう信じこんでいました・・
でも「任意継続すればもらえます」って書いてくれればいいのに
と思いました!

ご回答ありがとうございました!
またお返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

どこを見てもしきりに、「退職後6ヶ月以内に
生まないと1円ももらえません」って書いてあるので、
そう信じこんでいました・・
でも「任意継続すればもらえます」って書いてくれればいいのに
と思いました!

返信

3. Re: ありが

2005/08/18 16:16

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

もう終わっているようですが・・・
詳しいことはmamekoさんの書かれているとおりですが、
資格喪失しても資格喪失後6ヶ月以内だったら支給します、
と言う意味ですよ。
私は喪失してから(退職してから)2ヶ月後に出産して、
ちゃんともらっています。

もう終わっているようですが・・・
詳しいことはmamekoさんの書かれているとおりですが、
資格喪失しても資格喪失後6ヶ月以内だったら支給します、
と言う意味ですよ。
私は喪失してから(退職してから)2ヶ月後に出産して、
ちゃんともらっています。

返信

4. またちょっとわからなくなりました・・

2005/08/22 14:56

p_pooh_pp

おはつ

編集

またちょっとわからなくなりました。

yui2さんが教えてくれている
>資格喪失しても資格喪失後6ヶ月以内だったら支給します、
>と言う意味ですよ。
↑↑は退職後2年間任意継続をして、2年後の継続が切れてからの
6ヶ月以内に出産しても支給されると言う意味でしょうか?

>私は喪失してから(退職してから)2ヶ月後に出産して、
>ちゃんともらっています。
↑↑この例だと一般的な流れで、支給されるのは知っているのですが、
私が質問した「退職してから6ヶ月以内に出産しないと1円ももらえない」
と思っていた→でも任意継続してれば退職後2年以内の出産だった
らもらえるという今回の話の例にはなっていないような・・

ちょっと混乱してしまいました。教えてください。

またちょっとわからなくなりました。

yui2さんが教えてくれている
>資格喪失しても資格喪失後6ヶ月以内だったら支給します、
>と言う意味ですよ。
↑↑は退職後2年間任意継続をして、2年後の継続が切れてからの
6ヶ月以内に出産しても支給されると言う意味でしょうか?

>私は喪失してから(退職してから)2ヶ月後に出産して、
>ちゃんともらっています。
↑↑この例だと一般的な流れで、支給されるのは知っているのですが、
私が質問した「退職してから6ヶ月以内に出産しないと1円ももらえない」
と思っていた→でも任意継続してれば退職後2年以内の出産だった
らもらえるという今回の話の例にはなっていないような・・

ちょっと混乱してしまいました。教えてください。

返信

5. Re: またちょっとわからなくなりました・・

2005/08/22 15:30

mameko

おはつ

編集

こんにちは。

>退職後2年間任意継続をして、2年後の継続が切れてからの
>6ヶ月以内に出産しても支給されると言う意味でしょうか?

そうです。
但し、資格喪失(退職または任意継続終了)してからの給付は
一定の条件があり、「被保険者期間が継続して1年以上あった人」で、
ここでいう被保険者期間は任意継続の期間は含みません。
なので、前職の退職日までに1年以上の被保険者期間が必要です。

少し整理してみます。

1.任意継続している間は退職後6ヶ月以内でなくても受給可能です。
2.退職後6ヶ月以内の出産というのは、一定の条件があり、
「被保険者期間が継続して1年以上あった人」です。

従って、
●被保険者期間が1年以上ある人で資格喪失(退職)後、6ヶ月以内に
 出産する人は、任意継続しなくても出産手当金は受給できます。
 但し、配偶者の扶養になった場合、出産手当金受給中は扶養から
 外れる必要があります。

●退職日までに1年以上の被保険者期間のない人は、
 任意継続しなければ受給できません。
 また、任意継続終了後の出産の場合は受給できません。

こんにちは。

>退職後2年間任意継続をして、2年後の継続が切れてからの
>6ヶ月以内に出産しても支給されると言う意味でしょうか?

そうです。
但し、資格喪失(退職または任意継続終了)してからの給付は
一定の条件があり、「被保険者期間が継続して1年以上あった人」で、
ここでいう被保険者期間は任意継続の期間は含みません。
なので、前職の退職日までに1年以上の被保険者期間が必要です。

少し整理してみます。

1.任意継続している間は退職後6ヶ月以内でなくても受給可能です。
2.退職後6ヶ月以内の出産というのは、一定の条件があり、
被保険者期間が継続して1年以上あった人」です。

従って、
被保険者期間が1年以上ある人で資格喪失(退職)後、6ヶ月以内に
 出産する人は、任意継続しなくても出産手当金は受給できます。
 但し、配偶者の扶養になった場合、出産手当金受給中は扶養から
 外れる必要があります。

●退職日までに1年以上の被保険者期間のない人は、
 任意継続しなければ受給できません。
 また、任意継続終了後の出産の場合は受給できません。

返信

6. Re: またちょっとわからなくなりました・・

2005/08/22 15:31

ごん

常連さん

編集

p_pooh_ppさん、はじめまして。

出産手当金が貰える資格のある人についてですが、基本的には
「妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。」
この場合にはご心配されている通り、6ヶ月を1日でも越えると全く
出産手当金はもらえませんので、辞める時期に注意が必要となります。

但し、任意継続をした場合に限り、この条件が変わってきます。
被保険者期間(健康保険加入期間)が1年以上の場合であれば
「任意継続期間中は勿論のこと、任意継続が終了した2年間が終わった後、あるいは任意継続の資格を失った(2年以内)後の6ヶ月間以内出産した場合には出産手当金がもらえます。」
というように、期間の延長が図られる事になります。
これは保険料を支払っているのですから、当然と言えば当然なのですが。

ご自身の事のようですので、出産を控えた上で参考になるHPだと思いますので
下記をご覧になってみてはいかがですか?

http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm

元は病院さんのHPなので、色々と参考になるかと思います。

p_pooh_ppさん、はじめまして。

出産手当金が貰える資格のある人についてですが、基本的には
「妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。」
この場合にはご心配されている通り、6ヶ月を1日でも越えると全く
出産手当金はもらえませんので、辞める時期に注意が必要となります。

但し、任意継続をした場合に限り、この条件が変わってきます。
被保険者期間(健康保険加入期間)が1年以上の場合であれば
「任意継続期間中は勿論のこと、任意継続が終了した2年間が終わった後、あるいは任意継続の資格を失った(2年以内)後の6ヶ月間以内出産した場合には出産手当金がもらえます。」
というように、期間の延長が図られる事になります。
これは保険料を支払っているのですから、当然と言えば当然なのですが。

ご自身の事のようですので、出産を控えた上で参考になるHPだと思いますので
下記をご覧になってみてはいかがですか?

http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm

元は病院さんのHPなので、色々と参考になるかと思います。

返信

7. ありがとうございました!

2005/08/22 19:55

p_pooh_pp

おはつ

編集

皆さんご回答ありがとうございました!
とても解りやすく参考になりました!
10年も働いたので頑張って任意継続したい
と思います!

皆さんご回答ありがとうございました!
とても解りやすく参考になりました!
10年も働いたので頑張って任意継続したい
と思います!

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