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色々と補足をしてみますね。
まず、相殺にはふたつのパターンがありまして、
一方的な通知でOKな場合と、双方の合意が必要な場合とに分かれます。
両者の違いは、支払期日が到来しているなら前者でOK、
未到来なら合意(契約)が必要、というものです。
(dio960さんの挙げられている民法の規定は、前者となります。)
他方、共通点としては、
相殺対象の中身が何か、をはっきり示す必要のあることです。
したがって、どちらのパターンであっても、あるいはパターンが不明であっても、
中身をはっきり示さないのは、問題のあることです。
この場合、piyokoさん側から相殺を拒否することだって出来ます。
(ちなみに、法律の話がcopapaさんの投稿にも出ていたので簡単に触れると、
法律上では両パターンとも「意思表示」が必要となる話であり、
自分の意思は基本的にはっきり口に出すなり文字にするなりしないと
相手に伝わりませんから、相殺についても中身が何かを明示する必要がある、
といえます。示さなくても通じそうな場合には例外的にOKとなりますが、
基本は、はっきりと示さなければなりません。
ということで、法律面で説明しても、一般常識と同じ結論になります。)
さて、一方的な通知も合意(契約)も、
どちらも基本的には口頭ベースでOKですが、
piyokoさんの会社では社の方針として書類入手をしているとのこと、
そうしますと、相殺対象の明示された文書を入手するより他に、
方法がありません。
そこで、相殺の場合はその中身をはっきりさせるもの、
文書は後々のために残すもの、
そういった理由を念頭に置きつつ、
相手を説得してみてはいかがでしょうか。
私などは、相殺の場面ではありませんが説得の材料として、
「税務調査」や「監査」をよくダシに使っております。
なお、「相殺領収証」について簡単に触れておくと、
これは、正規の領収証とはなりません。
そのため、相殺時に発行・入手する文書が「領収証」である必要はありません。
単純に、「○○と××とを¥ぶん相殺します。」という記載のある書面
だけで十分です。
ただ、実務上は、「相殺領収証」をやり取りすることも多く見られます。
(一般的と言えるかどうかは、うーん・・・と思っております・・・。)
色々と補足をしてみますね。
まず、相殺にはふたつのパターンがありまして、
一方的な通知でOKな場合と、双方の合意が必要な場合とに分かれます。
両者の違いは、支払期日が到来しているなら前者でOK、
未到来なら合意(契約)が必要、というものです。
(dio960さんの挙げられている民法の規定は、前者となります。)
他方、共通点としては、
相殺対象の中身が何か、をはっきり示す必要のあることです。
したがって、どちらのパターンであっても、あるいはパターンが不明であっても、
中身をはっきり示さないのは、問題のあることです。
この場合、piyokoさん側から相殺を拒否することだって出来ます。
(ちなみに、法律の話がcopapaさんの投稿にも出ていたので簡単に触れると、
法律上では両パターンとも「意思表示」が必要となる話であり、
自分の意思は基本的にはっきり口に出すなり文字にするなりしないと
相手に伝わりませんから、相殺についても中身が何かを明示する必要がある、
といえます。示さなくても通じそうな場合には例外的にOKとなりますが、
基本は、はっきりと示さなければなりません。
ということで、法律面で説明しても、一般常識と同じ結論になります。)
さて、一方的な通知も合意(契約)も、
どちらも基本的には口頭ベースでOKですが、
piyokoさんの会社では社の方針として書類入手をしているとのこと、
そうしますと、相殺対象の明示された文書を入手するより他に、
方法がありません。
そこで、相殺の場合はその中身をはっきりさせるもの、
文書は後々のために残すもの、
そういった理由を念頭に置きつつ、
相手を説得してみてはいかがでしょうか。
私などは、相殺の場面ではありませんが説得の材料として、
「税務調査」や「監査」をよくダシに使っております。
なお、「相殺領収証」について簡単に触れておくと、
これは、正規の領収証とはなりません。
そのため、相殺時に発行・入手する文書が「領収証」である必要はありません。
単純に、「○○と××とを¥ぶん相殺します。」という記載のある書面
だけで十分です。
ただ、実務上は、「相殺領収証」をやり取りすることも多く見られます。
(一般的と言えるかどうかは、うーん・・・と思っております・・・。)
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