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株式の譲渡代金

質問 回答受付中

株式の譲渡代金

2005/07/27 19:32

ichiro

おはつ

回答数:5

編集

株式の譲渡をするときに一株あたりの代金はいくらにしたら
よいのでしょうか?

資本金     1,000万円
発行する株式数 1200株
発行済み株式数  800株

よろしくお願いします。

株式の譲渡をするときに一株あたりの代金はいくらにしたら
よいのでしょうか?

資本金     1,000万円
発行する株式数 1200株
発行済み株式数  800株

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 株式の譲渡代金

2005/07/28 17:13

ichiro

おはつ

編集

説明が足りなくてすみません。

株式会社A(仮名)
非上場(零細企業に分類されると思います。)
資本金 1,000万円
総株数 800株
株主
 株式会社A  260株
 株主Xさん   60株
 株主Yさん  480株

今回は株式会社AがX、Yさんすべてから譲り受ける
この場合の譲渡代金になります。

説明が足りなくてすみません。

株式会社A(仮名)
非上場(零細企業に分類されると思います。)
資本金 1,000万円
総株数 800株
株主
 株式会社A  260株
 株主Xさん   60株
 株主Yさん  480株

今回は株式会社AがX、Yさんすべてから譲り受ける
この場合の譲渡代金になります。

返信

回答一覧
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| 1 |

1. Re: 株式の譲渡代金

2005/07/27 21:57

umi

常連さん

編集

「発行する株式数」とあるということは、
譲渡じゃなくて増資ですか?

譲渡と増資では全然話が違うのですが。

株式の譲渡の場合は、時価にしないと税務上
いろいろややこしいことになります。
株式の時価は、上場であれば市場価格ですが、
非上場であれば、それだけで1冊本が書けるほど
奥が深いです。少なくとも資本金からでは
計算のしようがないことだけは確かです。

増資新株発行の場合、第三者割当増資、
公募増資、株主割当増資で話が違ってきます。
第三者割当と公募は、時価にしないと税務上
いろいろややこしいことになります。
株主割当増資の場合は、発行価格をいくらにしても
大丈夫です。

「発行する株式数」とあるということは、
譲渡じゃなくて増資ですか?

譲渡と増資では全然話が違うのですが。

株式の譲渡の場合は、時価にしないと税務上
いろいろややこしいことになります。
株式の時価は、上場であれば市場価格ですが、
非上場であれば、それだけで1冊本が書けるほど
奥が深いです。少なくとも資本金からでは
計算のしようがないことだけは確かです。

増資新株発行の場合、第三者割当増資
公募増資、株主割当増資で話が違ってきます。
第三者割当と公募は、時価にしないと税務上
いろいろややこしいことになります。
株主割当増資の場合は、発行価格をいくらにしても
大丈夫です。

返信

2. Re: 株式の譲渡代金

2005/07/28 17:13

ichiro

おはつ

編集

説明が足りなくてすみません。

株式会社A(仮名)
非上場(零細企業に分類されると思います。)
資本金 1,000万円
総株数 800株
株主
 株式会社A  260株
 株主Xさん   60株
 株主Yさん  480株

今回は株式会社AがX、Yさんすべてから譲り受ける
この場合の譲渡代金になります。

説明が足りなくてすみません。

株式会社A(仮名)
非上場(零細企業に分類されると思います。)
資本金 1,000万円
総株数 800株
株主
 株式会社A  260株
 株主Xさん   60株
 株主Yさん  480株

今回は株式会社AがX、Yさんすべてから譲り受ける
この場合の譲渡代金になります。

返信

3. Re: 株式の譲渡代金

2005/07/28 20:18

umi

常連さん

編集

>株式会社A  260株
>株主Xさん   60株
>株主Yさん  480株

株式会社Aがもってる260株はつまり自己株ということですか?
で、残りをすべて自己株にする(=発行済株式をすべて自己株にする)ということでしょうか?あまり聞いたことのない話ですが、財源規制がある以上不可能のような気もしますが。

まあそれはおいといて、結論からいくと「時価」が原則になります。非上場株式の時価は前のレスでも書いたように、それで1冊の本が書けるほど奥が深いです。
一番単純なのは純資産方式で「(資産−負債)÷(発行済株式数−自己株)」を1株あたりの価格とする方法ですね。
ほかにもいろいろ方法はあります。
自己株取得ということであれば、税務上みなし配当が発生するなど、これまた自己株取得だけで1冊本が書けるほど奥が深いので、慎重にされることをお勧めします。


>株式会社A  260株
>株主Xさん   60株
>株主Yさん  480株

株式会社Aがもってる260株はつまり自己株ということですか?
で、残りをすべて自己株にする(=発行済株式をすべて自己株にする)ということでしょうか?あまり聞いたことのない話ですが、財源規制がある以上不可能のような気もしますが。

まあそれはおいといて、結論からいくと「時価」が原則になります。非上場株式の時価は前のレスでも書いたように、それで1冊の本が書けるほど奥が深いです。
一番単純なのは純資産方式で「(資産−負債)÷(発行済株式数−自己株)」を1株あたりの価格とする方法ですね。
ほかにもいろいろ方法はあります。
自己株取得ということであれば、税務上みなし配当が発生するなど、これまた自己株取得だけで1冊本が書けるほど奥が深いので、慎重にされることをお勧めします。


返信

4. Re: 株式の譲渡代金

2005/07/29 16:21

編集

こんにちは。

未上場というか、きっと未公開株ですよね。
この手の話はumiさんがお書きになったように、
大変奥が深いですから、
専門家である税理士さんに任せた方がベターでしょう。
申し訳ありませんが、インターネットでの対処は難しいと思います。

こんにちは。

未上場というか、きっと未公開株ですよね。
この手の話はumiさんがお書きになったように、
大変奥が深いですから、
専門家である税理士さんに任せた方がベターでしょう。
申し訳ありませんが、インターネットでの対処は難しいと思います。

返信

5. Re: 株式の譲渡代金

2005/08/01 21:02

ichiro

おはつ

編集

ありました。
http://www.cpa-ishiwari.jp/UnlistedStocks/

???専門家にお願いしたほうが良いようです。

ありました。
http://www.cpa-ishiwari.jp/UnlistedStocks/

???専門家にお願いしたほうが良いようです。

返信

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