編集
横入りスミマセン。
まず、リース資産の改変については、一般に、
資産の一部を破損させるような改変や、
資産の機能を変えてしまい元へ戻せなくなるような改変は不可であり、
そうでなければOKです。
(もちろん、最終的には契約によります。)
簡単には、問題の起こらない範囲内で、リース資産に
ユーザーの使いやすいように手を加えるのは、
ユーザーの自由に任されている、といえます。
例えば、車をリースしたとして、
バックミラーにお守りをぶら下げるのは、
リース資産に手を加えていますけども破損はしていませんし、
返却時にお守りを外せば車の機能にも影響しませんから、
問題ありません。
そこでタイヤの交換を考えれば、
一部破損にも繋がりませんし、
返却時に外したタイヤを元へ戻せば「元どおり」ですから、
リース直後に取り替えたとしても、
問題ないものと思われます。
逆に言えば、
車の返却時には機能的に元へ戻す必要があることから、
外したタイヤを返却時に元へ戻して返却するか、
同等のタイヤに再度付け直して返却すべき、
といえます。
もっとも、タイヤのように磨耗・減耗・消耗する部分については、
もともと完全に新品状態へ戻して返却する必要が無い場合も、
多いかと思います。
(車でいえば、エンジンオイルやファンベルトなども磨耗消耗しますし、
サスペンションなども減耗しますけど、
通常は、返却時に新品へ交換する必要がありませんよね。)
そうすると、タイヤを履き替えたときに、
履き替えたタイヤが元々のタイヤと比べて機能的に見劣りするものでなければ、
そのまま返却してOKとなる場合も十分にあり得ます。
ただこれも、通常は機能的に同等のものを求められ、
リースしたときよりも高機能となっている場合には
そのままでの返却を断られる恐れもあります。
20万円のタイヤとなるとそれなりに高機能なのかもしれませんので、
そのままでの返却がダメな可能性もあります。
(もちろん、繰り返しになりますが、すべてについて、
契約で禁じられていないこと、
特にリース会社との契約に記されている返却時の要求を
確認する必要があります。)
横入りスミマセン。
まず、リース資産の改変については、一般に、
資産の一部を破損させるような改変や、
資産の機能を変えてしまい元へ戻せなくなるような改変は不可であり、
そうでなければOKです。
(もちろん、最終的には契約によります。)
簡単には、問題の起こらない範囲内で、リース資産に
ユーザーの使いやすいように手を加えるのは、
ユーザーの自由に任されている、といえます。
例えば、車をリースしたとして、
バックミラーにお守りをぶら下げるのは、
リース資産に手を加えていますけども破損はしていませんし、
返却時にお守りを外せば車の機能にも影響しませんから、
問題ありません。
そこでタイヤの交換を考えれば、
一部破損にも繋がりませんし、
返却時に外したタイヤを元へ戻せば「元どおり」ですから、
リース直後に取り替えたとしても、
問題ないものと思われます。
逆に言えば、
車の返却時には機能的に元へ戻す必要があることから、
外したタイヤを返却時に元へ戻して返却するか、
同等のタイヤに再度付け直して返却すべき、
といえます。
もっとも、タイヤのように磨耗・減耗・消耗する部分については、
もともと完全に新品状態へ戻して返却する必要が無い場合も、
多いかと思います。
(車でいえば、エンジンオイルやファンベルトなども磨耗消耗しますし、
サスペンションなども減耗しますけど、
通常は、返却時に新品へ交換する必要がありませんよね。)
そうすると、タイヤを履き替えたときに、
履き替えたタイヤが元々のタイヤと比べて機能的に見劣りするものでなければ、
そのまま返却してOKとなる場合も十分にあり得ます。
ただこれも、通常は機能的に同等のものを求められ、
リースしたときよりも高機能となっている場合には
そのままでの返却を断られる恐れもあります。
20万円のタイヤとなるとそれなりに高機能なのかもしれませんので、
そのままでの返却がダメな可能性もあります。
(もちろん、繰り返しになりますが、すべてについて、
契約で禁じられていないこと、
特にリース会社との契約に記されている返却時の要求を
確認する必要があります。)
返信