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社会保険料控除のタイミング

質問 回答受付中

社会保険料控除のタイミング

2005/07/13 14:06

akari

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして。
給与計算初心者です。
皆様のお力を貸してください。。。

給与から社会保険料を控除するタイミングがよくわかりません。
前月分を今月の給与から控除するのですよね?
*ちなみに、給与の締め支払いは、当月末締め、翌月末払いです。

例えば6月1日に加入した人がいると、6月分の給与を7月末に支払うので、7月末支払い分からは控除せず、8月末支払い分から控除を始める、ということでしょうか?
そうすると、7月末の保険料の納付時に個人負担分も会社が負担することになると思うのですが・・・

雇用保険は加入当月から控除する、と聞いたこともあるのですが、『前月分』というのは健康保険と厚生年金のことなのでしょうか?

本当に基本的なことですみませんが、ご指導よろしくお願いします。



はじめまして。
給与計算初心者です。
皆様のお力を貸してください。。。

給与から社会保険料を控除するタイミングがよくわかりません。
前月分を今月の給与から控除するのですよね?
*ちなみに、給与の締め支払いは、当月末締め、翌月末払いです。

例えば6月1日に加入した人がいると、6月分の給与を7月末に支払うので、7月末支払い分からは控除せず、8月末支払い分から控除を始める、ということでしょうか?
そうすると、7月末の保険料の納付時に個人負担分も会社が負担することになると思うのですが・・・

雇用保険は加入当月から控除する、と聞いたこともあるのですが、『前月分』というのは健康保険と厚生年金のことなのでしょうか?

本当に基本的なことですみませんが、ご指導よろしくお願いします。



この質問に回答
回答

Re: 社会保険料控除のタイミング

2005/07/13 17:23

bambina

おはつ

編集

はじめまして。

前月分を今月の給与から控除するということについて補足します。

被保険者の期間はご存知のとおり月単位で、保険料も日割りではなく
月単位でかかってきます。
6/1に資格取得しても6/30に資格取得しても、まるまる1か月分が
かかってきます。
給与が支払われる前に資格取得をしたのなら、その月に支払われる給与
から控除できますが、支払い後ですと控除できませんよね?
逆もしかりで、6/1に資格喪失しても、6/30に資格喪失しても
保険料を払わなくて良いので、給与が支払われたあとに返金するなんて事できませんよね(^^;
 
 この喪失が重要で、退職日の翌日が喪失日になります。
たとえば6/29に退職した方は喪失日が6/30ですので、6月分は控除しなくてOKです。
しかし6/30に退職した方ですと、7/1が資格喪失日ですので6月分を控除しなければなりません。

なので、前月分を今月分から控除するという形になっています。

ただakariさんのところは、支給が遅いようですので、当月分を翌月
支払い分(当月分)から控除でも差し支えはなさそうですが。。。

なんだかつらつら書いてしまいました。すいません。。。



はじめまして。

前月分を今月の給与から控除するということについて補足します。

被保険者の期間はご存知のとおり月単位で、保険料も日割りではなく
月単位でかかってきます。
6/1に資格取得しても6/30に資格取得しても、まるまる1か月分が
かかってきます。
給与が支払われる前に資格取得をしたのなら、その月に支払われる給与
から控除できますが、支払い後ですと控除できませんよね?
逆もしかりで、6/1に資格喪失しても、6/30に資格喪失しても
保険料を払わなくて良いので、給与が支払われたあとに返金するなんて事できませんよね(^^;
 
 この喪失が重要で、退職日の翌日が喪失日になります。
たとえば6/29に退職した方は喪失日が6/30ですので、6月分は控除しなくてOKです。
しかし6/30に退職した方ですと、7/1が資格喪失日ですので6月分を控除しなければなりません。

なので、前月分を今月分から控除するという形になっています。

ただakariさんのところは、支給が遅いようですので、当月分を翌月
支払い分(当月分)から控除でも差し支えはなさそうですが。。。

なんだかつらつら書いてしまいました。すいません。。。



返信

回答一覧
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1. Re: 社会保険料控除のタイミング

2005/07/13 16:37

miki

すごい常連さん

編集

社会保険料は前月分を控除している会社なら
8月末支給分(7月給料)から控除となります。
雇用保険は、6月から加入なら6月末〆分給料(7月末支給分)から
控除します。
7月末に納付する際は会社が負担するといっても立替る形となるかと思います。でも、これは6/1加入に限らず加入している全社員分を会社が一旦負担し、後日徴収ということになっているかと思いますが・・
(今までどのように処理していたかはしりませんが)
おっしゃるとおり
社会保険(健康保険・厚生年金)は前月分
雇用保険は加入時より控除です。
あと、社会保険については会社により当月分当月控除のところも
あります。

社会保険料は前月分を控除している会社なら
8月末支給分(7月給料)から控除となります。
雇用保険は、6月から加入なら6月末〆分給料(7月末支給分)から
控除します。
7月末に納付する際は会社が負担するといっても立替る形となるかと思います。でも、これは6/1加入に限らず加入している全社員分を会社が一旦負担し、後日徴収ということになっているかと思いますが・・
(今までどのように処理していたかはしりませんが)
おっしゃるとおり
社会保険(健康保険・厚生年金)は前月分
雇用保険は加入時より控除です。
あと、社会保険については会社により当月分当月控除のところも
あります。

返信

2. Re: 社会保険料控除のタイミング

2005/07/13 17:23

bambina

おはつ

編集

はじめまして。

前月分を今月の給与から控除するということについて補足します。

被保険者の期間はご存知のとおり月単位で、保険料も日割りではなく
月単位でかかってきます。
6/1に資格取得しても6/30に資格取得しても、まるまる1か月分が
かかってきます。
給与が支払われる前に資格取得をしたのなら、その月に支払われる給与
から控除できますが、支払い後ですと控除できませんよね?
逆もしかりで、6/1に資格喪失しても、6/30に資格喪失しても
保険料を払わなくて良いので、給与が支払われたあとに返金するなんて事できませんよね(^^;
 
 この喪失が重要で、退職日の翌日が喪失日になります。
たとえば6/29に退職した方は喪失日が6/30ですので、6月分は控除しなくてOKです。
しかし6/30に退職した方ですと、7/1が資格喪失日ですので6月分を控除しなければなりません。

なので、前月分を今月分から控除するという形になっています。

ただakariさんのところは、支給が遅いようですので、当月分を翌月
支払い分(当月分)から控除でも差し支えはなさそうですが。。。

なんだかつらつら書いてしまいました。すいません。。。



はじめまして。

前月分を今月の給与から控除するということについて補足します。

被保険者の期間はご存知のとおり月単位で、保険料も日割りではなく
月単位でかかってきます。
6/1に資格取得しても6/30に資格取得しても、まるまる1か月分が
かかってきます。
給与が支払われる前に資格取得をしたのなら、その月に支払われる給与
から控除できますが、支払い後ですと控除できませんよね?
逆もしかりで、6/1に資格喪失しても、6/30に資格喪失しても
保険料を払わなくて良いので、給与が支払われたあとに返金するなんて事できませんよね(^^;
 
 この喪失が重要で、退職日の翌日が喪失日になります。
たとえば6/29に退職した方は喪失日が6/30ですので、6月分は控除しなくてOKです。
しかし6/30に退職した方ですと、7/1が資格喪失日ですので6月分を控除しなければなりません。

なので、前月分を今月分から控除するという形になっています。

ただakariさんのところは、支給が遅いようですので、当月分を翌月
支払い分(当月分)から控除でも差し支えはなさそうですが。。。

なんだかつらつら書いてしまいました。すいません。。。



返信

3. Re: 社会保険料控除のタイミング

2005/07/13 18:05

akari

おはつ

編集

mikiさんbambinaさん、ありがとうございます!

健保、厚保については前月分を控除する、ということですね。
よかった。。。

ただ、『当月控除でも良いのでは。』とのお答えもあり、これは会社の都合(?)で決めてしまってもいい事なのでしょうか・・・?

mikiさんbambinaさん、ありがとうございます!

健保、厚保については前月分を控除する、ということですね。
よかった。。。

ただ、『当月控除でも良いのでは。』とのお答えもあり、これは会社の都合(?)で決めてしまってもいい事なのでしょうか・・・?

返信

4. Re: 社会保険料控除のタイミング

2005/07/14 10:04

bambina

おはつ

編集

おはようございます。
誤解を招くような表現をしてしまってすいません。
当月分を当月から控除できるのでは?というのは、計算的にという意味です。
確かにこの方法を取っている会社も多くあります。

しかし、「前月分を今月の給与から控除する」というのは、
健康保険法・厚生年金保険法で定められておりますので、前月分を
今月分給与から控除してください。

例外として、取得と喪失が同じ月にあった場合(入社してすぐ辞めた)
は、保険料がかかりますので、当月分を当月給与から控除してOKです。

*昨日の投稿に乱文箇所があり、すいませんでした。

おはようございます。
誤解を招くような表現をしてしまってすいません。
当月分を当月から控除できるのでは?というのは、計算的にという意味です。
確かにこの方法を取っている会社も多くあります。

しかし、「前月分を今月の給与から控除する」というのは、
健康保険法・厚生年金保険法で定められておりますので、前月分を
今月分給与から控除してください。

例外として、取得と喪失が同じ月にあった場合(入社してすぐ辞めた)
は、保険料がかかりますので、当月分を当月給与から控除してOKです。

*昨日の投稿に乱文箇所があり、すいませんでした。

返信

5. Re: 社会保険料控除のタイミング

2005/07/14 10:17

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

おはようございます☆

横から失礼します。
bambinaさんに補足させていただきますね。
社会保険の保険料は基本的に後払いです。
だけど当月分の保険料はあらかじめわかっているので、計算上当月から控除できるんですね。
最初からこの方式を取っているとわかりやすいのですが、
今前月分を今月控除方式でしているのなら、
そのままこの方式でいかないと請求書と天引きがずれてくるので、
経理上煩雑な処理になってしまいます。

詳しくはこちらを参考にしてください。
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/sya5.htm

おはようございます☆

横から失礼します。
bambinaさんに補足させていただきますね。
社会保険の保険料は基本的に後払いです。
だけど当月分の保険料はあらかじめわかっているので、計算上当月から控除できるんですね。
最初からこの方式を取っているとわかりやすいのですが、
今前月分を今月控除方式でしているのなら、
そのままこの方式でいかないと請求書と天引きがずれてくるので、
経理上煩雑な処理になってしまいます。

詳しくはこちらを参考にしてください。
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/sya5.htm

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6. Re: 社会保険料控除のタイミング

2005/07/14 14:02

akari

おはつ

編集

bambinaさんyui2さん、とてもよくわかりました。
どうもありがとうございました!!!

bambinaさんyui2さん、とてもよくわかりました。
どうもありがとうございました!!!

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