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給料の未払いについて

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給料の未払いについて

2005/06/28 22:20

night

常連さん

回答数:1

編集

 源泉税の納期特例に該当していて来月納付なのですが
1人月額60,000円を6ケ月の計36万円が未払いの場合
源泉納付書には記入すべきなのでしょうか?
支払った時に掲載すれば良いのですか?
月額60,000円ですと源泉税は徴収されませんが
このまま12ケ月分未払いが続き年末調整を向かえた時
収入72万円の源泉徴収票を作成しても良いですか?
年末調整も実際支払ったものにたいして年末調整するのですか?

 源泉税の納期特例に該当していて来月納付なのですが
1人月額60,000円を6ケ月の計36万円が未払いの場合
源泉納付書には記入すべきなのでしょうか?
支払った時に掲載すれば良いのですか?
月額60,000円ですと源泉税は徴収されませんが
このまま12ケ月分未払いが続き年末調整を向かえた時
収入72万円の源泉徴収票を作成しても良いですか?
年末調整も実際支払ったものにたいして年末調整するのですか?

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1. Re: 給料の未払いについて

2005/06/29 22:04

かめへん

神の領域

編集

給与等の源泉徴収については、その支払いの都度、源泉徴収すべき事とされていますので、まだ未払いであれば、納付書にも記載する必要はない事となります。
(後になって実際に支払った際は、納付書に記載すべきものとなりますが、その際は、摘要欄に、何月分を支払ったかを記載すべき事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

しかしながら、源泉徴収税額が0円でもありますし、支払いそのものが確定しているのであれば、未払いであっても、納付書には支払いがあったものとして記載して税務署に提出する会社も多いとは思います。
(いずれにしても、基本的に納付書は提出しなければなりませんし。)

年末調整の際は、未払いの給与があったとしても、確定した分については、全て支払いがあったものとして、源泉徴収も正しくされたものとして、計算すべき事とはなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

給与等の源泉徴収については、その支払いの都度、源泉徴収すべき事とされていますので、まだ未払いであれば、納付書にも記載する必要はない事となります。
(後になって実際に支払った際は、納付書に記載すべきものとなりますが、その際は、摘要欄に、何月分を支払ったかを記載すべき事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

しかしながら、源泉徴収税額が0円でもありますし、支払いそのものが確定しているのであれば、未払いであっても、納付書には支払いがあったものとして記載して税務署に提出する会社も多いとは思います。
(いずれにしても、基本的に納付書は提出しなければなりませんし。)

年末調整の際は、未払いの給与があったとしても、確定した分については、全て支払いがあったものとして、源泉徴収も正しくされたものとして、計算すべき事とはなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

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