•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

賃金台帳の記入について

質問 回答受付中

賃金台帳の記入について

2005/06/25 07:17

char

おはつ

回答数:5

編集

新しい会社で、初めて社会保険の算定を行うことになりました。
賃金台帳の添付が必要だと思いますが、疑問がわいてしまいました。

月給制の場合の労働日数の記入についてですが、
様々なサンプルを見ると1ケ月30日だったり、20日だったり。
実際出勤した日数を記入する、月給の基礎日数となる1ケ月の日数を
記入する、どちらが正しいのでしょうか。
実出勤日数を記入する場合は、有給休暇はどうするのでしょうか。
出勤と同様に賃金が出るので、労働日数に含めるのでしょうか。
教えて下さい。

新しい会社で、初めて社会保険の算定を行うことになりました。
賃金台帳の添付が必要だと思いますが、疑問がわいてしまいました。

月給制の場合の労働日数の記入についてですが、
様々なサンプルを見ると1ケ月30日だったり、20日だったり。
実際出勤した日数を記入する、月給の基礎日数となる1ケ月の日数を
記入する、どちらが正しいのでしょうか。
実出勤日数を記入する場合は、有給休暇はどうするのでしょうか。
出勤と同様に賃金が出るので、労働日数に含めるのでしょうか。
教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 賃金台帳の記入について

2005/06/26 19:52

char

おはつ

編集

yui2さん、cloudyさん、ご回答ありがとうございます。
明確な決まりはないのですか?
予想外のご回答でびっくりです!
労基法に定義されている要件を満たせば、労働日数は
実際の出勤日数でも、月給支払対象となる1ケ月の日数
(30、31日等)でも良いというこでしょうか?
しつこくて申し訳ありませんが、教えて下さい。

yui2さん、cloudyさん、ご回答ありがとうございます。
明確な決まりはないのですか?
予想外のご回答でびっくりです!
労基法に定義されている要件を満たせば、労働日数は
実際の出勤日数でも、月給支払対象となる1ケ月の日数
(30、31日等)でも良いというこでしょうか?
しつこくて申し訳ありませんが、教えて下さい。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 賃金台帳の記入について

2005/06/25 12:30

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

サンプルを見ていろいろあるとおり、
厳密な規定はありません。
賃金台帳はあくまでも社内書類ですので、
会社ごとに違っていてもいいと思いますし、
それで社会保険事務所に何か言われることは
ないと思います。

参考までに、当社では賃金台帳には
「労働日数」「実働日数」という項目を作っておいて、
労働日数には当月の勤務しなければならない日数、
実働日数には実際に勤務した日数を
記入しています。
もちろん、有給日数含め欠勤、休日出勤など、
賃金台帳ですべてわかるようにしています。
  (ただ単に書類を分けるのがイヤで
       面倒くさがりやなだけかもしれないけど)

サンプルを見ていろいろあるとおり、
厳密な規定はありません。
賃金台帳はあくまでも社内書類ですので、
会社ごとに違っていてもいいと思いますし、
それで社会保険事務所に何か言われることは
ないと思います。

参考までに、当社では賃金台帳には
「労働日数」「実働日数」という項目を作っておいて、
労働日数には当月の勤務しなければならない日数、
実働日数には実際に勤務した日数を
記入しています。
もちろん、有給日数含め欠勤、休日出勤など、
賃金台帳ですべてわかるようにしています。
  (ただ単に書類を分けるのがイヤで
       面倒くさがりやなだけかもしれないけど)

返信

2. Re: 賃金台帳の記入について

2005/06/25 14:03

おはつ

編集

賃金台帳は厳密には、労働基準法で定められているものです。
ですから、賃金台帳の記載事項として労働日数が必要になります。
給与明細書と賃金台帳は基本的には違いますので基礎日数は賃金台帳には必要ないです(あっても良いですが)。
給与明細書を賃金台帳にするには、必要事項を具備しなければ本来はいけないと思いますが、実際にはそうなっていないところはあります。
社会保険事務所であれば問題はないと思いますが、労基署であれば是正の対象になる可能性はあります。

賃金台帳は厳密には、労働基準法で定められているものです。
ですから、賃金台帳の記載事項として労働日数が必要になります。
給与明細書と賃金台帳は基本的には違いますので基礎日数は賃金台帳には必要ないです(あっても良いですが)。
給与明細書を賃金台帳にするには、必要事項を具備しなければ本来はいけないと思いますが、実際にはそうなっていないところはあります。
社会保険事務所であれば問題はないと思いますが、労基署であれば是正の対象になる可能性はあります。

返信

3. Re: 賃金台帳の記入について

2005/06/26 19:52

char

おはつ

編集

yui2さん、cloudyさん、ご回答ありがとうございます。
明確な決まりはないのですか?
予想外のご回答でびっくりです!
労基法に定義されている要件を満たせば、労働日数は
実際の出勤日数でも、月給支払対象となる1ケ月の日数
(30、31日等)でも良いというこでしょうか?
しつこくて申し訳ありませんが、教えて下さい。

yui2さん、cloudyさん、ご回答ありがとうございます。
明確な決まりはないのですか?
予想外のご回答でびっくりです!
労基法に定義されている要件を満たせば、労働日数は
実際の出勤日数でも、月給支払対象となる1ケ月の日数
(30、31日等)でも良いというこでしょうか?
しつこくて申し訳ありませんが、教えて下さい。

返信

4. Re: 賃金台帳の記入について

2005/06/28 13:07

おはつ

編集

賃金台帳には、実労働日の記載が必要で
月給者であてもその月の全日数出勤した場合でなければ、
労働日数を歴月に記載することはできません。
(実労働日を記載した上で、報酬の支払基礎日数を歴月で記載するならば可)
賃金台帳を見れば、月給者なのか日給者又は時給者なのか分かるはずですので
歴月記載の必要は本当はありませんけど。

賃金台帳には、実労働日の記載が必要で
月給者であてもその月の全日数出勤した場合でなければ、
労働日数を歴月に記載することはできません。
(実労働日を記載した上で、報酬の支払基礎日数を歴月で記載するならば可)
賃金台帳を見れば、月給者なのか日給者又は時給者なのか分かるはずですので
歴月記載の必要は本当はありませんけど。

返信

5. Re: 賃金台帳の記入について

2005/07/09 13:59

char

おはつ

編集

お返事が遅くなって申し訳ありません。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

お返事が遅くなって申し訳ありません。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています