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代表取締役が変更になりました。
2005/06/07 10:28
1. Re: 代表取締役が変更になりました。
2005/06/11 03:01
代表取締役が変更になったら、直ちに役員変更登記をすべきですね。
変更後の登記簿謄本を、銀行等に提出して代表者変更をしなければなりません。また、ゴム印等の手配もしなければなりません。
なお、実務的には、変更登記が未了の間は、旧代表者名で請求書が
発送されるのではないでしょうか。取引先に連絡するかどうか、
個々の事情でしょうが、特別の事情がなければ、一筆いれる必要
はないとおもいます。
なお、代表者変更の挨拶状など、正式な書類で取引先に連絡すべきと
おもいますがいかがでしょうか。
代表取締役が変更になったら、直ちに役員変更登記をすべきですね。
変更後の登記簿謄本を、銀行等に提出して代表者変更をしなければなりません。また、ゴム印等の手配もしなければなりません。
なお、実務的には、変更登記が未了の間は、旧代表者名で請求書が
発送されるのではないでしょうか。取引先に連絡するかどうか、
個々の事情でしょうが、特別の事情がなければ、一筆いれる必要
はないとおもいます。
なお、代表者変更の挨拶状など、正式な書類で取引先に連絡すべきと
おもいますがいかがでしょうか。
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3. Re: 代表取締役が変更になりました。
2005/06/13 01:33
実務上も、自社からの発送書類については原則として、
新代表名にするのが通例と思われます。
登記とは別に、会社として誰を代表として扱っているのかを
明確に出来るからです。
(後述の商法の規定も考慮することになります。)
なお、発送書類に限らず契約書等の書類関係に
旧代表名が入っている場合には、
登記を待たずに、早めに通知をしたほうが無難です。
登記未了の場合の混乱を考えてのことです。
(商法12条等との関係)
実務上も、自社からの発送書類については原則として、
新代表名にするのが通例と思われます。
登記とは別に、会社として誰を代表として扱っているのかを
明確に出来るからです。
(後述の商法の規定も考慮することになります。)
なお、発送書類に限らず契約書等の書類関係に
旧代表名が入っている場合には、
登記を待たずに、早めに通知をしたほうが無難です。
登記未了の場合の混乱を考えてのことです。
(商法12条等との関係)
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