経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
3. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?
2005/05/25 11:21
momongaさん、こんにちは。
年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
雇用保険についても徴収します。
対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。
年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。
雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
momongaさん、こんにちは。
年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
雇用保険についても徴収します。
対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。
年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。
雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
0
4. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?
2005/05/25 20:37
mmmさんこんばんわー
決算賞与も対象になるんですね。
決算賞与は普段の賞与より金額が少ないので
引くのかどうかわからなかったです・。
有難うございました!
TTWINさんこんばんわー
年4回までの賞与には掛かるんですねー
了解です!
4回もあるところはいいですよね!
ありがとうございます!
gonさんこんばんわー
詳しくご説明有難うとざいます!!
>年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
>雇用保険についても徴収します。
年三回以下の賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険も徴収するんですね。
雇用保険は、毎月の給与の雇用保険料を計上するのに使っている、
労働局から送られてきている下敷きに書いてある表を使って
給与と同じように計上すればいいのでしょうか?
>対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
>・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
>越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
>(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。
対象になるもは決算賞与以外にも沢山あるんですね。
>年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
>特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。
年4回以上になると、標準報酬の対象になるんですね。
年4回以上になると、一回目、2回目、3回目も特別保険料ではなしに
月次と同じ金額を徴収するのですか?
>雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
>しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
>賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
>社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
>保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
5日以内に「賞与等支払い届」を出さないといけないんですね。
了解です!
mmmさんこんばんわー
決算賞与も対象になるんですね。
決算賞与は普段の賞与より金額が少ないので
引くのかどうかわからなかったです・。
有難うございました!
TTWINさんこんばんわー
年4回までの賞与には掛かるんですねー
了解です!
4回もあるところはいいですよね!
ありがとうございます!
gonさんこんばんわー
詳しくご説明有難うとざいます!!
>年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
>雇用保険についても徴収します。
年三回以下の賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険も徴収するんですね。
雇用保険は、毎月の給与の雇用保険料を計上するのに使っている、
労働局から送られてきている下敷きに書いてある表を使って
給与と同じように計上すればいいのでしょうか?
>対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
>・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
>越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
>(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。
対象になるもは決算賞与以外にも沢山あるんですね。
>年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
>特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。
年4回以上になると、標準報酬の対象になるんですね。
年4回以上になると、一回目、2回目、3回目も特別保険料ではなしに
月次と同じ金額を徴収するのですか?
>雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
>しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
>賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
>社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
>保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
5日以内に「賞与等支払い届」を出さないといけないんですね。
了解です!
1
5. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?
2005/05/26 10:28
momongaさん、こんにちは。
先日回答した件について、謝らなければなりません。
回答させて頂いたものは、総報酬制が導入される前の話で
2年も前の話でした。
申し訳ありませんm(__)m
実務から離れていたので、いい加減な事を言ってしまいました。
平成15年4月1日から社会保険料(健康保険および厚生年金保険)
は総報酬制に移行されています。
総報酬制は、賞与(ボーナス)についても標準賞与額に対して、
月々の賃金に賦課される保険料率で徴収されます。
*標準賞与額標=賞与額1,000円未満を切り捨てた額で、支払のつど
健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円を上限とします。
支給回数に関してですが、賃金規定などに定めがある場合にはそれにより
定めがない場合には、原則として7月1日前1年間の実績により
3回以下なら賞与として、4回以上であれば報酬として算定に組み入れますが
その場合には1ヶ月あたりの金額に換算する事になります。
その場合の徴収ですが、3回以下は賞与標準額に対しての徴収となり
4回以上は毎回、標準報酬月額によって徴収する事になります。
なお届出に関しては、回答した通り5日以内に提出しなくてはなりません。
ただ名称が変わっていまして「被保険者賞与支払届」となっています。
徴収するにあたっての注意点ですが、賞与支払月の末日までに資格喪失した
被保険者については、賞与の保険料は徴収されません。
届けを提出後に辞められた場合も、徴収する必用はないので訂正が
必要になってくるかと思います。
また賞与支給月の資格取得者は、給与からは社会保険料を控除しませんが、
賞与からは控除します。
重ね重ね申し訳ありませんが、これらを参考にして下さい。
momongaさん、こんにちは。
先日回答した件について、謝らなければなりません。
回答させて頂いたものは、総報酬制が導入される前の話で
2年も前の話でした。
申し訳ありませんm(__)m
実務から離れていたので、いい加減な事を言ってしまいました。
平成15年4月1日から社会保険料(健康保険および厚生年金保険)
は総報酬制に移行されています。
総報酬制は、賞与(ボーナス)についても標準賞与額に対して、
月々の賃金に賦課される保険料率で徴収されます。
*標準賞与額標=賞与額1,000円未満を切り捨てた額で、支払のつど
健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円を上限とします。
支給回数に関してですが、賃金規定などに定めがある場合にはそれにより
定めがない場合には、原則として7月1日前1年間の実績により
3回以下なら賞与として、4回以上であれば報酬として算定に組み入れますが
その場合には1ヶ月あたりの金額に換算する事になります。
その場合の徴収ですが、3回以下は賞与標準額に対しての徴収となり
4回以上は毎回、標準報酬月額によって徴収する事になります。
なお届出に関しては、回答した通り5日以内に提出しなくてはなりません。
ただ名称が変わっていまして「被保険者賞与支払届」となっています。
徴収するにあたっての注意点ですが、賞与支払月の末日までに資格喪失した
被保険者については、賞与の保険料は徴収されません。
届けを提出後に辞められた場合も、徴収する必用はないので訂正が
必要になってくるかと思います。
また賞与支給月の資格取得者は、給与からは社会保険料を控除しませんが、
賞与からは控除します。
重ね重ね申し訳ありませんが、これらを参考にして下さい。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.