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決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

質問 回答受付中

決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

2005/05/25 08:21

momonga

常連さん

回答数:6

編集

夏季賞与及び冬季賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険を
給与から差し引くと思うのですが、決算賞与を支払うときにも
健康保険、厚生年金、雇用保険を天引きしないといけないので
しょうか?

夏季賞与及び冬季賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険を
給与から差し引くと思うのですが、決算賞与を支払うときにも
健康保険、厚生年金、雇用保険を天引きしないといけないので
しょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

2005/05/25 08:52

mmm

積極参加

編集

決算賞与も対象となります。ただ、夏、冬、年2回の賞与は一般的にも認識されていると思いますが、それ以外のものとなると、届け出がない限り分からないと思います。不正と云われれば不正ですが、中にはそういう会社さんもあるかとは思います。

決算賞与も対象となります。ただ、夏、冬、年2回の賞与は一般的にも認識されていると思いますが、それ以外のものとなると、届け出がない限り分からないと思います。不正と云われれば不正ですが、中にはそういう会社さんもあるかとは思います。

返信

2. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

2005/05/25 08:56

おはつ

編集

年4回までの賞与には掛かります。

年4回までの賞与には掛かります。

返信

3. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

2005/05/25 11:21

ごん

常連さん

編集

momongaさん、こんにちは。

年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
雇用保険についても徴収します。

対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。

年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。

雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。

momongaさん、こんにちは。

年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
雇用保険についても徴収します。

対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。

年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。

雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金
賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。

返信

4. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

2005/05/25 20:37

momonga

常連さん

編集

mmmさんこんばんわー
決算賞与も対象になるんですね。
決算賞与は普段の賞与より金額が少ないので
引くのかどうかわからなかったです・。
有難うございました!

TTWINさんこんばんわー
年4回までの賞与には掛かるんですねー
了解です!
4回もあるところはいいですよね!
ありがとうございます!

gonさんこんばんわー
詳しくご説明有難うとざいます!!

>年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
>雇用保険についても徴収します。

年三回以下の賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険も徴収するんですね。
雇用保険は、毎月の給与の雇用保険料を計上するのに使っている、
労働局から送られてきている下敷きに書いてある表を使って
給与と同じように計上すればいいのでしょうか?

>対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
>・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
>越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
>(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。

対象になるもは決算賞与以外にも沢山あるんですね。

>年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
>特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。

年4回以上になると、標準報酬の対象になるんですね。
年4回以上になると、一回目、2回目、3回目も特別保険料ではなしに
月次と同じ金額を徴収するのですか?

>雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
>しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
>賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
>社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
>保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
5日以内に「賞与等支払い届」を出さないといけないんですね。
了解です!

mmmさんこんばんわー
決算賞与も対象になるんですね。
決算賞与は普段の賞与より金額が少ないので
引くのかどうかわからなかったです・。
有難うございました!

TTWINさんこんばんわー
年4回までの賞与には掛かるんですねー
了解です!
4回もあるところはいいですよね!
ありがとうございます!

gonさんこんばんわー
詳しくご説明有難うとざいます!!

>年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
>雇用保険についても徴収します。

年三回以下の賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険も徴収するんですね。
雇用保険は、毎月の給与の雇用保険料を計上するのに使っている、
労働局から送られてきている下敷きに書いてある表を使って
給与と同じように計上すればいいのでしょうか?

>対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
>・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
>越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
>(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。

対象になるもは決算賞与以外にも沢山あるんですね。

>年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
>特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。

年4回以上になると、標準報酬の対象になるんですね。
年4回以上になると、一回目、2回目、3回目も特別保険料ではなしに
月次と同じ金額を徴収するのですか?

>雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
>しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金
>賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
>社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
>保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
5日以内に「賞与等支払い届」を出さないといけないんですね。
了解です!

返信

5. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

2005/05/26 10:28

ごん

常連さん

編集

momongaさん、こんにちは。

先日回答した件について、謝らなければなりません。
回答させて頂いたものは、総報酬制が導入される前の話で
2年も前の話でした。
申し訳ありませんm(__)m

実務から離れていたので、いい加減な事を言ってしまいました。

平成15年4月1日から社会保険料(健康保険および厚生年金保険)
は総報酬制に移行されています。
総報酬制は、賞与(ボーナス)についても標準賞与額に対して、
月々の賃金に賦課される保険料率で徴収されます。

*標準賞与額標=賞与額1,000円未満を切り捨てた額で、支払のつど
健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円を上限とします。

支給回数に関してですが、賃金規定などに定めがある場合にはそれにより
定めがない場合には、原則として7月1日前1年間の実績により
3回以下なら賞与として、4回以上であれば報酬として算定に組み入れますが
その場合には1ヶ月あたりの金額に換算する事になります。

その場合の徴収ですが、3回以下は賞与標準額に対しての徴収となり
4回以上は毎回、標準報酬月額によって徴収する事になります。

なお届出に関しては、回答した通り5日以内に提出しなくてはなりません。
ただ名称が変わっていまして「被保険者賞与支払届」となっています。

徴収するにあたっての注意点ですが、賞与支払月の末日までに資格喪失した
被保険者については、賞与の保険料は徴収されません。
届けを提出後に辞められた場合も、徴収する必用はないので訂正が
必要になってくるかと思います。
また賞与支給月の資格取得者は、給与からは社会保険料を控除しませんが、
賞与からは控除します。

重ね重ね申し訳ありませんが、これらを参考にして下さい。

momongaさん、こんにちは。

先日回答した件について、謝らなければなりません。
回答させて頂いたものは、総報酬制が導入される前の話で
2年も前の話でした。
申し訳ありませんm(__)m

実務から離れていたので、いい加減な事を言ってしまいました。

平成15年4月1日から社会保険料(健康保険および厚生年金保険)
は総報酬制に移行されています。
総報酬制は、賞与(ボーナス)についても標準賞与額に対して、
月々の賃金に賦課される保険料率で徴収されます。

*標準賞与額標=賞与額1,000円未満を切り捨てた額で、支払のつど
健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円を上限とします。

支給回数に関してですが、賃金規定などに定めがある場合にはそれにより
定めがない場合には、原則として7月1日前1年間の実績により
3回以下なら賞与として、4回以上であれば報酬として算定に組み入れますが
その場合には1ヶ月あたりの金額に換算する事になります。

その場合の徴収ですが、3回以下は賞与標準額に対しての徴収となり
4回以上は毎回、標準報酬月額によって徴収する事になります。

なお届出に関しては、回答した通り5日以内に提出しなくてはなりません。
ただ名称が変わっていまして「被保険者賞与支払届」となっています。

徴収するにあたっての注意点ですが、賞与支払月の末日までに資格喪失した
被保険者については、賞与の保険料は徴収されません。
届けを提出後に辞められた場合も、徴収する必用はないので訂正が
必要になってくるかと思います。
また賞与支給月の資格取得者は、給与からは社会保険料を控除しませんが、
賞与からは控除します。

重ね重ね申し訳ありませんが、これらを参考にして下さい。

返信

6. Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?

2005/05/26 22:38

momonga

常連さん

編集

gon さんこんばんはー

またまたご丁寧にご説明ありがとうございます!
しっかり参考にさせていただきました!!
また何かありましたら教えてくださいね。
有難うございました!!

gon さんこんばんはー

またまたご丁寧にご説明ありがとうございます!
しっかり参考にさせていただきました!!
また何かありましたら教えてくださいね。
有難うございました!!

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