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建築士事務所の領収書の収入印紙について
2005/05/19 17:41
2. Re: 建築士事務所の領収書の収入印紙について
2005/05/19 18:32
領収書等の印紙税については、営業に関しないものは非課税とされており、建築士や弁護士、税理士等については、この営業に関しないものとして通達にも規定されていますので、一級に限らず、建築士であれば、その業務にかかる領収書であれば、非課税とされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
該当の通達を掲げておきます。
(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
但し、上記の取り扱いは、個人としての建築士、税理士等についての事ですので、ayatarooさんのところが個人の建築士事務所であれば非課税となりますが、法人組織であれば、通常通りの取り扱いとなり、3万円以上のものについては印紙を貼付しなければならない事となります。
領収書等の印紙税については、営業に関しないものは非課税とされており、建築士や弁護士、税理士等については、この営業に関しないものとして通達にも規定されていますので、一級に限らず、建築士であれば、その業務にかかる領収書であれば、非課税とされます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
該当の通達を掲げておきます。
(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
但し、上記の取り扱いは、個人としての建築士、税理士等についての事ですので、ayatarooさんのところが個人の建築士事務所であれば非課税となりますが、法人組織であれば、通常通りの取り扱いとなり、3万円以上のものについては印紙を貼付しなければならない事となります。
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