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手形を裏書譲渡したことにより、買掛金を多く支払い
過ぎたため返金を受けた、と解釈したのですが、
でしたら過払いの返還金の受領ですので、第17号の2に
該当(売上代金以外)し、金額にかかわらず一通につき200円
です。また、金額の記載がなくても200円です。
手形を裏書譲渡したことにより、買掛金を多く支払い
過ぎたため返金を受けた、と解釈したのですが、
でしたら過払いの返還金の受領ですので、第17号の2に
該当(売上代金以外)し、金額にかかわらず一通につき200円
です。また、金額の記載がなくても200円です。
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