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離職理由について

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離職理由について

2005/05/19 11:23

nok

おはつ

回答数:4

編集

商品を販売している会社です。(製造はしていません)
今月末で一人辞めてしまいます。
理由は、商品が不良品だったため、お客様からクレームがあり、結構な額の支払手数料を請求をされてしまいました。その事後処理、責任の所在などを辞めてしまう従業員に押し付け、給料を差引くという処分を下す(実際にはまだ給料の差引きは行なわれていない)という社長の方針に従えないからです。
社長はクレームに対する報告書の確認をしているのに、自分の責任はないという態度です。
理由はこれだけではなく今まで積もり積もったものもあるのですが・・・。

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由4(2)一身上の都合では納得できないというのですが、実際にはどの離職理由に該当するのでしょうか?

あともうひとつ、住民税の手続は、非課税者でも異動届を提出する必要はあるのですか。

お願いします。

商品を販売している会社です。(製造はしていません)
今月末で一人辞めてしまいます。
理由は、商品が不良品だったため、お客様からクレームがあり、結構な額の支払手数料を請求をされてしまいました。その事後処理、責任の所在などを辞めてしまう従業員に押し付け、給料を差引くという処分を下す(実際にはまだ給料の差引きは行なわれていない)という社長の方針に従えないからです。
社長はクレームに対する報告書の確認をしているのに、自分の責任はないという態度です。
理由はこれだけではなく今まで積もり積もったものもあるのですが・・・。

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由4(2)一身上の都合では納得できないというのですが、実際にはどの離職理由に該当するのでしょうか?

あともうひとつ、住民税の手続は、非課税者でも異動届を提出する必要はあるのですか。

お願いします。

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1. Re: 離職理由について

2005/05/19 13:29

mmm

積極参加

編集

離職票の離職理由を自己都合扱いにしても、本人が職安窓口で、実際は解雇ですといえば、そこで問題が発生します。一般的には内容から重責解雇(本人に責任がある場合)にあたるでしょうが、現実的には、本人の役職、経験、他の人の責任、また本人の責任の度合いが問題になります。

過去に当社でも似たようなケースがありました。本人が責任をとって退職することになりましたが、会社としては解雇扱いはしたくなかったので、退職願いをとり自己都合退職扱いといたしました。本人が職安窓口で異議を申し立てたので、職安の担当者から連絡がはいり、重責解雇ではない普通解雇扱いにしてもらえないかとの要望がありました。会社としては、突っぱねることもできましたが、助成金等をもらっているわけでもなく、現状解雇実績が問題になる恐れもないので、本人のために了承することにしました。

なお、給料から損害額を相殺することは認められません。損害額の認定等や民法上の問題もあり、民事上の問題になります。但し給与から法令の範囲内で減給制裁することは可能です。また、退職金からの相殺についても制約があります。

住民税については現在徴収しているのであれば、異動届を、新年度分の徴収予定があればそちらへも連絡していけば大丈夫だと思います。

離職票の離職理由を自己都合扱いにしても、本人が職安窓口で、実際は解雇ですといえば、そこで問題が発生します。一般的には内容から重責解雇(本人に責任がある場合)にあたるでしょうが、現実的には、本人の役職、経験、他の人の責任、また本人の責任の度合いが問題になります。

過去に当社でも似たようなケースがありました。本人が責任をとって退職することになりましたが、会社としては解雇扱いはしたくなかったので、退職願いをとり自己都合退職扱いといたしました。本人が職安窓口で異議を申し立てたので、職安の担当者から連絡がはいり、重責解雇ではない普通解雇扱いにしてもらえないかとの要望がありました。会社としては、突っぱねることもできましたが、助成金等をもらっているわけでもなく、現状解雇実績が問題になる恐れもないので、本人のために了承することにしました。

なお、給料から損害額を相殺することは認められません。損害額の認定等や民法上の問題もあり、民事上の問題になります。但し給与から法令の範囲内で減給制裁することは可能です。また、退職金からの相殺についても制約があります。

住民税については現在徴収しているのであれば、異動届を、新年度分の徴収予定があればそちらへも連絡していけば大丈夫だと思います。

返信

2. Re: 離職理由について

2005/05/19 15:24

nok

おはつ

編集

丁寧な返答ありがとうございます。

今回の件につきまして、退職予定者本人が労働基準監督署へ相談に行ったところ、本人に責任があるとするのはおかしい、社長の処分は不当になると回答をもらったそうです。

社長は社長自身もしくは会社に責任がないという態度をとり続け、給料を減給されても(←法に触れることになると助言しますが)我慢して続けるか、辞めるかのどちらかの選択しかないと言います。それに対して、既に本人は退職届けを出しているのですが、3(1)普通解雇でもいいのでしょうか、または、4(1)労働者の判断によるものになるのでしょうか。

すみませんが、再びよろしくお願いします。

丁寧な返答ありがとうございます。

今回の件につきまして、退職予定者本人が労働基準監督署へ相談に行ったところ、本人に責任があるとするのはおかしい、社長の処分は不当になると回答をもらったそうです。

社長は社長自身もしくは会社に責任がないという態度をとり続け、給料を減給されても(←法に触れることになると助言しますが)我慢して続けるか、辞めるかのどちらかの選択しかないと言います。それに対して、既に本人は退職届けを出しているのですが、3(1)普通解雇でもいいのでしょうか、または、4(1)労働者の判断によるものになるのでしょうか。

すみませんが、再びよろしくお願いします。

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3. Re: 離職理由について

2005/05/19 17:14

mmm

積極参加

編集

退職願があるのに、矛盾するかもしれませんが、離職票理由は普通解雇でよいかと思います。職安も退職願いを書き直せとは言いません。失業給付で問題になるのは3ヶ月間の待機期間があるかどうかです。ご本人も待機期間に拘るものの、退職自体については
異論はないと思います(そこまでして会社にそれほど残りたいとは思っていないのでは‥‥)

解雇でなくても、会社から退職の勧奨をされたり、嫌がらせをされたり、勤務継続が困難な状態と判断されれば、すぐに認定されるのではとも思います。

但し、労基における解雇とはニュアンスが違ってきますので、注意が必要です。解雇予告や退職金の減額や不支給、解雇の有効無効の争いが発生します。会社は退職させたいのであれば、素直に支払うものは支払い、別に責を問わないことです。本人にとっても退職に優る制裁はないのですから‥‥。

退職願があるのに、矛盾するかもしれませんが、離職票理由は普通解雇でよいかと思います。職安も退職願いを書き直せとは言いません。失業給付で問題になるのは3ヶ月間の待機期間があるかどうかです。ご本人も待機期間に拘るものの、退職自体については
異論はないと思います(そこまでして会社にそれほど残りたいとは思っていないのでは‥‥)

解雇でなくても、会社から退職の勧奨をされたり、嫌がらせをされたり、勤務継続が困難な状態と判断されれば、すぐに認定されるのではとも思います。

但し、労基における解雇とはニュアンスが違ってきますので、注意が必要です。解雇予告や退職金の減額や不支給、解雇の有効無効の争いが発生します。会社は退職させたいのであれば、素直に支払うものは支払い、別に責を問わないことです。本人にとっても退職に優る制裁はないのですから‥‥。

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4. Re: 離職理由について

2005/05/19 17:35

nok

おはつ

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普通解雇でよいのですね。ありがとうございました。

でも、次ぎ辞めるのは私かも・・・ :oops:

普通解雇でよいのですね。ありがとうございました。

でも、次ぎ辞めるのは私かも・・・ :oops:

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