経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: 改めて質問いたします。
2005/04/01 11:07
所得税の基本通達の28 −5に
「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。
ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。」
というのがあります。
つまり、あまりに多額でない場合は、
会社は「福利厚生費」などで経費処理をして、
従業員は給与課税しないでいいことになります。
ただ、「雇用契約等に基づいて〜 」とあるように、雇用契約書等に祝い金の支給等の規定がない場合は、規定を追加しておく必要があると思われます。
追伸
金額がいくらぐらいまでが社会通念上相当かというのは、一概には言えません^^;
所得税の基本通達の28 −5に
「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。
ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。」
というのがあります。
つまり、あまりに多額でない場合は、
会社は「福利厚生費」などで経費処理をして、
従業員は給与課税しないでいいことになります。
ただ、「雇用契約等に基づいて〜 」とあるように、雇用契約書等に祝い金の支給等の規定がない場合は、規定を追加しておく必要があると思われます。
追伸
金額がいくらぐらいまでが社会通念上相当かというのは、一概には言えません^^;
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1. Re: 改めて質問いたします。
2005/04/01 11:07
所得税の基本通達の28 −5に
「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。
ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。」
というのがあります。
つまり、あまりに多額でない場合は、
会社は「福利厚生費」などで経費処理をして、
従業員は給与課税しないでいいことになります。
ただ、「雇用契約等に基づいて〜 」とあるように、雇用契約書等に祝い金の支給等の規定がない場合は、規定を追加しておく必要があると思われます。
追伸
金額がいくらぐらいまでが社会通念上相当かというのは、一概には言えません^^;
所得税の基本通達の28 −5に
「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。
ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。」
というのがあります。
つまり、あまりに多額でない場合は、
会社は「福利厚生費」などで経費処理をして、
従業員は給与課税しないでいいことになります。
ただ、「雇用契約等に基づいて〜 」とあるように、雇用契約書等に祝い金の支給等の規定がない場合は、規定を追加しておく必要があると思われます。
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金額がいくらぐらいまでが社会通念上相当かというのは、一概には言えません^^;
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