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未償却残高について

質問 回答受付中

未償却残高について

2005/03/12 14:09

ka-n

おはつ

回答数:9

編集

個人で建物を貸していたのですが、この度、自分の所有する別の建物に同じ店舗を移転していただきました。この場合に前建物に残っている減価償却資産の未償却部分はどうなるのでしょうか?

個人で建物を貸していたのですが、この度、自分の所有する別の建物に同じ店舗を移転していただきました。この場合に前建物に残っている減価償却資産の未償却部分はどうなるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 未償却残高について

2005/03/12 17:05

ka-n

おはつ

編集

ありがとうございます。
本来なら自分で調べればいけないことなのですが15日が近づいておりまして・・・
大変勉強になりました。

ありがとうございます。
本来なら自分で調べればいけないことなのですが15日が近づいておりまして・・・
大変勉強になりました。

返信

回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 未償却残高について

2005/03/12 14:24

aiai

ちょい参加

編集

借りている方の減価償却資産についてですね。
移転先の店舗で引き続き使用される物は、
未償却部分を引継ぐわけですが、
内装の様な移転できないものは除却にします。
期中の移転する日までの分を減価償却費とし、
残った部分を除却による営業外の損失とします。

借りている方の減価償却資産についてですね。
移転先の店舗で引き続き使用される物は、
未償却部分を引継ぐわけですが、
内装の様な移転できないものは除却にします。
期中の移転する日までの分を減価償却費とし、
残った部分を除却による営業外の損失とします。

返信

2. Re: 未償却残高について

2005/03/12 14:38

ka-n

おはつ

編集

御返事ありがとうございます。
引継ぎ、期中までの減価償却、残の除却完了しました。

ここでもう1点質問なのですが貸している方にも壁の修繕や下水工事、改装費用等の償却資産が残っているのですがこちらはどうなるのでしょうか?

御返事ありがとうございます。
引継ぎ、期中までの減価償却、残の除却完了しました。

ここでもう1点質問なのですが貸している方にも壁の修繕や下水工事、改装費用等の償却資産が残っているのですがこちらはどうなるのでしょうか?

返信

3. Re: 未償却残高について

2005/03/12 14:55

おはつ

編集

前の建物の減価償却資産の未償却部分は、経費にはなりません。
その建物を譲渡した場合に精算されます。

賃借人が有していた、その前建物に対する減価償却資産の未償
却部分は、移転したときにその賃借人の経費として処理します。

前の建物の減価償却資産の未償却部分は、経費にはなりません。
その建物を譲渡した場合に精算されます。

賃借人が有していた、その前建物に対する減価償却資産の未償
却部分は、移転したときにその賃借人の経費として処理します。

返信

4. Re: 未償却残高について

2005/03/12 16:25

ka-n

おはつ

編集

すいません。質問が交差してしまいました。

二つ目の質問は建物の持ち主の話です。

状況は昨年11月まで建物を貸していたのですが老朽の為、店舗には別の建物に移転していただき前建物を取り壊しました。

この場合11月までは事業経費になりますので償却機関を12分の11にしたのですがまだ未償却残高が500万残ってしまい、この500万の行方を教えていただきたく質問いたしました。

まぎらわしくなってしまい申し訳ございません。

すいません。質問が交差してしまいました。

二つ目の質問は建物の持ち主の話です。

状況は昨年11月まで建物を貸していたのですが老朽の為、店舗には別の建物に移転していただき前建物を取り壊しました。

この場合11月までは事業経費になりますので償却機関を12分の11にしたのですがまだ未償却残高が500万残ってしまい、この500万の行方を教えていただきたく質問いたしました。

まぎらわしくなってしまい申し訳ございません。

返信

5. Re: 未償却残高について

2005/03/12 16:42

おはつ

編集

その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行った場合は、その取壊し費用は、不動産所得の
必要経費となり、未償却残高の500万は資産損失として不動産
所得が事業的規模で行われている場合は全額が必要経費とな
り、事業的規模以外で行われている場合は、その資産損失部
分を除いて計算した不動産所得の金額を限度として必要経費
となります。

その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行ったものでない場合は、その取壊し費用と未償
却残高の500万は、どちらも必要経費になりません。

その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行った場合は、その取壊し費用は、不動産所得の
必要経費となり、未償却残高の500万は資産損失として不動産
所得が事業的規模で行われている場合は全額が必要経費とな
り、事業的規模以外で行われている場合は、その資産損失部
分を除いて計算した不動産所得の金額を限度として必要経費
となります。

その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行ったものでない場合は、その取壊し費用と未償
却残高の500万は、どちらも必要経費になりません。

返信

6. Re: 未償却残高について

2005/03/12 16:51

ka-n

おはつ

編集

masa_y様
 ありがとうございます。勉強になります。

最後にもう一点お願いします。

>その後に業務用の建物を立ててまた業務を行うために行ったものでない場合

この場合は減価償却の計算書には摘要欄に11月除却と記載すればいいのでしょうか?

masa_y様
 ありがとうございます。勉強になります。

最後にもう一点お願いします。

>その後に業務用の建物を立ててまた業務を行うために行ったものでない場合

この場合は減価償却の計算書には摘要欄に11月除却と記載すればいいのでしょうか?

返信

7. Re: 未償却残高について

2005/03/12 16:58

おはつ

編集

摘要欄は、「11月賃貸終了」など賃貸が終わった事が
分かるようにしておけば良いと思います。

摘要欄は、「11月賃貸終了」など賃貸が終わった事が
分かるようにしておけば良いと思います。

返信

8. Re: 未償却残高について

2005/03/12 17:05

ka-n

おはつ

編集

ありがとうございます。
本来なら自分で調べればいけないことなのですが15日が近づいておりまして・・・
大変勉強になりました。

ありがとうございます。
本来なら自分で調べればいけないことなのですが15日が近づいておりまして・・・
大変勉強になりました。

返信

9. Re: 未償却残高について

2005/03/12 17:46

おはつ

編集

ちょっと、今回の件とは直接関係ないですが、例えば、その土地の
次の使用目的が定まるまで、そこを100円パーキングとした場合
などは、その取壊し費用や資産損失部分が不動産所得の必要経費と
なります。

ちょっと、今回の件とは直接関係ないですが、例えば、その土地の
次の使用目的が定まるまで、そこを100円パーキングとした場合
などは、その取壊し費用や資産損失部分が不動産所得の必要経費と
なります。

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