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1. Re: 未償却残高について
2005/03/12 14:24
4. Re: 未償却残高について
2005/03/12 16:25
すいません。質問が交差してしまいました。
二つ目の質問は建物の持ち主の話です。
状況は昨年11月まで建物を貸していたのですが老朽の為、店舗には別の建物に移転していただき前建物を取り壊しました。
この場合11月までは事業経費になりますので償却機関を12分の11にしたのですがまだ未償却残高が500万残ってしまい、この500万の行方を教えていただきたく質問いたしました。
まぎらわしくなってしまい申し訳ございません。
すいません。質問が交差してしまいました。
二つ目の質問は建物の持ち主の話です。
状況は昨年11月まで建物を貸していたのですが老朽の為、店舗には別の建物に移転していただき前建物を取り壊しました。
この場合11月までは事業経費になりますので償却機関を12分の11にしたのですがまだ未償却残高が500万残ってしまい、この500万の行方を教えていただきたく質問いたしました。
まぎらわしくなってしまい申し訳ございません。
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5. Re: 未償却残高について
2005/03/12 16:42
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行った場合は、その取壊し費用は、不動産所得の
必要経費となり、未償却残高の500万は資産損失として不動産
所得が事業的規模で行われている場合は全額が必要経費とな
り、事業的規模以外で行われている場合は、その資産損失部
分を除いて計算した不動産所得の金額を限度として必要経費
となります。
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行ったものでない場合は、その取壊し費用と未償
却残高の500万は、どちらも必要経費になりません。
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行った場合は、その取壊し費用は、不動産所得の
必要経費となり、未償却残高の500万は資産損失として不動産
所得が事業的規模で行われている場合は全額が必要経費とな
り、事業的規模以外で行われている場合は、その資産損失部
分を除いて計算した不動産所得の金額を限度として必要経費
となります。
その取り壊しが、その後に業務用の建物を立ててまた業務を
行うために行ったものでない場合は、その取壊し費用と未償
却残高の500万は、どちらも必要経費になりません。
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