編集
ひとつ確認ですが、保険料支払者も娘さんだったのですよね。
(必ずしも、契約者=保険料支払者、とは限りませんので)
その前提で書いてみますが、保険金については、みなし相続財産となりますので、例え法定相続人でなかったとしても、受取人については相続(正確には遺贈)により取得したものとみなされ相続税の対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
相続税については、遺産に係る基礎控除額が、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」だけ引けますので娘さんのケースでは、7千万円の基礎控除額がある事になり、娘さんが残した遺産の総額が、それより少なければ相続税はかかりませんし、申告も必要ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
ひとつ確認ですが、保険料支払者も娘さんだったのですよね。
(必ずしも、契約者=保険料支払者、とは限りませんので)
その前提で書いてみますが、保険金については、みなし相続財産となりますので、例え法定相続人でなかったとしても、受取人については相続(正確には遺贈)により取得したものとみなされ相続税の対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
相続税については、遺産に係る基礎控除額が、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」だけ引けますので娘さんのケースでは、7千万円の基礎控除額がある事になり、娘さんが残した遺産の総額が、それより少なければ相続税はかかりませんし、申告も必要ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
返信