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死亡保険金について

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死亡保険金について

2005/03/10 13:01

masaki

おはつ

回答数:2

編集

皆さん一つ教えてください。

死亡保険金についてですが、契約者が娘、被保険者が娘、受取人が父親だった場合、娘が死亡して父親が受け取った保険金は相続税・所得税・贈与税のどれに当てはまるのでしょうか?
受取人が法定相続人であれば相続税でしょうが、父親は法定相続人ではないですよねぇ。

ちなみに娘はすでに嫁いでいて、夫と娘が一人います。

皆さん一つ教えてください。

死亡保険金についてですが、契約者が娘、被保険者が娘、受取人が父親だった場合、娘が死亡して父親が受け取った保険金は相続税・所得税・贈与税のどれに当てはまるのでしょうか?
受取人が法定相続人であれば相続税でしょうが、父親は法定相続人ではないですよねぇ。

ちなみに娘はすでに嫁いでいて、夫と娘が一人います。

この質問に回答
回答

Re: 死亡保険金について

2005/03/11 09:33

masaki

おはつ

編集

法定相続人でなくても遺贈というかたちで相続税の対象になるんですね。
再度確認したところ保険料の負担者も契約者本人で間違いないため相続税に該当することが分かりました。

大変参考になりました。ありがとうございました。 

法定相続人でなくても遺贈というかたちで相続税の対象になるんですね。
再度確認したところ保険料の負担者も契約者本人で間違いないため相続税に該当することが分かりました。

大変参考になりました。ありがとうございました。 

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1. Re: 死亡保険金について

2005/03/10 13:24

かめへん

神の領域

編集

ひとつ確認ですが、保険料支払者も娘さんだったのですよね。
(必ずしも、契約者=保険料支払者、とは限りませんので)
その前提で書いてみますが、保険金については、みなし相続財産となりますので、例え法定相続人でなかったとしても、受取人については相続(正確には遺贈)により取得したものとみなされ相続税の対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm

相続税については、遺産に係る基礎控除額が、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」だけ引けますので娘さんのケースでは、7千万円の基礎控除額がある事になり、娘さんが残した遺産の総額が、それより少なければ相続税はかかりませんし、申告も必要ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

ひとつ確認ですが、保険料支払者も娘さんだったのですよね。
(必ずしも、契約者=保険料支払者、とは限りませんので)
その前提で書いてみますが、保険金については、みなし相続財産となりますので、例え法定相続人でなかったとしても、受取人については相続(正確には遺贈)により取得したものとみなされ相続税の対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm

相続税については、遺産に係る基礎控除額が、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」だけ引けますので娘さんのケースでは、7千万円の基礎控除額がある事になり、娘さんが残した遺産の総額が、それより少なければ相続税はかかりませんし、申告も必要ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

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2. Re: 死亡保険金について

2005/03/11 09:33

masaki

おはつ

編集

法定相続人でなくても遺贈というかたちで相続税の対象になるんですね。
再度確認したところ保険料の負担者も契約者本人で間違いないため相続税に該当することが分かりました。

大変参考になりました。ありがとうございました。 

法定相続人でなくても遺贈というかたちで相続税の対象になるんですね。
再度確認したところ保険料の負担者も契約者本人で間違いないため相続税に該当することが分かりました。

大変参考になりました。ありがとうございました。 

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