同族会社であるA法人が、個人長期借入金の債務免除を受けた場合において、債務免除前の純資産価額による会社の評価額が、▲1000円で、債務免除後の純資産価額は、+8000円となった場合、贈与税の計算をするときは、そのような計算になるのでしょうか?
ちなみに、そのA法人の1株あたりの額面金額は、10、000円です。
額面金額内であれば、贈与税が発生しないような気がするのですが、いかがなものでしょうか?
ご教示お願いいたします。
同族会社であるA法人が、個人長期借入金の債務免除を受けた場合において、債務免除前の純資産価額による会社の評価額が、▲1000円で、債務免除後の純資産価額は、+8000円となった場合、贈与税の計算をするときは、そのような計算になるのでしょうか?
ちなみに、そのA法人の1株あたりの額面金額は、10、000円です。
額面金額内であれば、贈与税が発生しないような気がするのですが、いかがなものでしょうか?
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