コロナ禍中、従業員がマンションを引き払いホテルに居住します。その方が本人にもホテルにもいいのだそうです。
仕組みは、ホテルと当社が当事者で、末締めの請求書がきます。そこには消費税が含まれています。
当社はその従業員の給与からホテル代を天引きします。当社には損益は発生しないので立替金で処理しても良いのですが、請求書が会社宛になっているのが気になります。
仮に、ホテル代の徴収を雑収入で処理するとしたら、消費税は非課税でよいのでしょうか?
居住用の定義がこのケースにどう当てはまるのかわかりません。
コロナ禍中、従業員がマンションを引き払いホテルに居住します。その方が本人にもホテルにもいいのだそうです。
仕組みは、ホテルと当社が当事者で、末締めの請求書がきます。そこには消費税が含まれています。
当社はその従業員の給与からホテル代を天引きします。当社には損益は発生しないので立替金で処理しても良いのですが、請求書が会社宛になっているのが気になります。
仮に、ホテル代の徴収を雑収入で処理するとしたら、消費税は非課税でよいのでしょうか?
居住用の定義がこのケースにどう当てはまるのかわかりません。