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役員報酬を現金主義→発生主義へ

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役員報酬を現金主義→発生主義へ

2018/12/11 12:30

reika

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは☆
役員報酬を現金主義で計上していたのを、今期より発生主義へ変更することにより
役員報酬が今期だけ13ヶ月分計上されてしまうのですが、これって13ヶ月分経費に
なるのでしょうか??^_^;

こんにちは☆
役員報酬を現金主義で計上していたのを、今期より発生主義へ変更することにより
役員報酬が今期だけ13ヶ月分計上されてしまうのですが、これって13ヶ月分経費に
なるのでしょうか??^_^;

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1. Re:役員報酬を現金主義→発生主義へ

2018/12/11 21:01

efu

すごい常連さん

編集

あまりこういう回答はしたくないのですが、結論は「顧問税理士か税務署に訊いてください」になります。

そもそもの疑問点として、役員給与に発生主義とか現金主義という概念はあり得るのか、ということです。役員給与(役員報酬)はその役員の任期の月数分を毎月支払うだけですので、たとえば12月決算の法人なら定時株主総会は2月(もしくは3月)に行われ、その総会で任期2年ととして選任された役員に対する報酬は選任後に24回の支払いがあればよいわけです。第1回目の支払いが選任直後の(総会が2月なら)3月に支払われ、以後2年後の2月まで24回支払われたらよいわけです。仮に第1回目の支払いが選任から2ヶ月目の4月になったとしてもそこから24回の支払いになります。役員給与には「何月分の」給与という概念は(給与明細に書かれていたとしても)ないはずです。要するに「3月1日から3月31日分の役員給与」という概念はないということになります。そういう概念がないのですから発生主義とか現金主義による支払いという概念もないと思うのですが・・・

次に、定期同額給与・事前届出給与の問題があります。役員個人に対する所得税については年に12回であろうが13回であろうが問題はありませんが、法人税法上の問題があります。質問者のいうところの「現金主義から発生主義に変更することによって年に13回の支払いになる」ということであればどこかの月に2回役員給与を支払うことになりますから、そのうちの1回は定期同額給与から外れることになりませんか? もし税務署がそう判断すれば1回分の支払額が損金不算入となり、法人税がアップしてしまいます。

ではその1回分を「役員賞与」ということにしたらどうでしょう。これも事前に届け出を行っていなければ「事前届出給与」以外の支払いということで損金不算入になりますよね。

ということで、顧問税理士か税務署に相談されることをお勧めします、ということになるのです。

あまりこういう回答はしたくないのですが、結論は「顧問税理士か税務署に訊いてください」になります。

そもそもの疑問点として、役員給与に発生主義とか現金主義という概念はあり得るのか、ということです。役員給与(役員報酬)はその役員の任期の月数分を毎月支払うだけですので、たとえば12月決算の法人なら定時株主総会は2月(もしくは3月)に行われ、その総会で任期2年ととして選任された役員に対する報酬は選任後に24回の支払いがあればよいわけです。第1回目の支払いが選任直後の(総会が2月なら)3月に支払われ、以後2年後の2月まで24回支払われたらよいわけです。仮に第1回目の支払いが選任から2ヶ月目の4月になったとしてもそこから24回の支払いになります。役員給与には「何月分の」給与という概念は(給与明細に書かれていたとしても)ないはずです。要するに「3月1日から3月31日分の役員給与」という概念はないということになります。そういう概念がないのですから発生主義とか現金主義による支払いという概念もないと思うのですが・・・

次に、定期同額給与・事前届出給与の問題があります。役員個人に対する所得税については年に12回であろうが13回であろうが問題はありませんが、法人税法上の問題があります。質問者のいうところの「現金主義から発生主義に変更することによって年に13回の支払いになる」ということであればどこかの月に2回役員給与を支払うことになりますから、そのうちの1回は定期同額給与から外れることになりませんか? もし税務署がそう判断すれば1回分の支払額が損金不算入となり、法人税がアップしてしまいます。

ではその1回分を「役員賞与」ということにしたらどうでしょう。これも事前に届け出を行っていなければ「事前届出給与」以外の支払いということで損金不算入になりますよね。

ということで、顧問税理士か税務署に相談されることをお勧めします、ということになるのです。

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