取引先から、5000円の洋服を固定資産として登録するとのことを聞きました。
つまり固定資産台帳に記載するということ。費用計上はしないとのことのようです。取得価額が10慢円未満の対象になるので、費用計上とし、固定資産(償却資産)として計上は、いけないような気がしていますが・・・。 その理解は違うのでしょうか? 何か例外などはあるのでしょうか?
[国税庁HP]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
取引先から、5000円の洋服を固定資産として登録するとのことを聞きました。
つまり固定資産台帳に記載するということ。費用計上はしないとのことのようです。取得価額が10慢円未満の対象になるので、費用計上とし、固定資産(償却資産)として計上は、いけないような気がしていますが・・・。 その理解は違うのでしょうか? 何か例外などはあるのでしょうか?
[国税庁HP]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。