旧定率法を旧定額法に変更する場合についての質問となります。
耐用年数は基本通達7−4−4(2)
ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から採用していた償却方法に応じた経過年数(その変更をした事業年度開始の
日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数)を
控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)により、算出を考えています。
この場合、変更時の帳簿価額が実際の取得価額の100分の10に達している場合は、特例として、残存価額は実際の取得価額の100分の5に相当する金額耐用年数を2年として計算することになることが旧法人税基本通達204の3に規定されているのですが、この通達は現在は無く、現時点ではどのように計算すれば良いのでしょうか?
もう一点質問ですが、
取得額:2,097,316
残存簿価:209,732(取得の10%)
切替時改定取得価格:222,812
耐用年数:2年(償却率:0.5)
この場合償却費は以下のようになると思うのですが
(222,812-2,097,316*0.1)*0.5=6,540
この計算だと取得価格に対する比率が3%ほどしか無く、
取得価格の5%に達するまでに何年もかかってしまいます。
これは現在の基本通達7−4−4(2)に規定されている方法ですが、このように残存価額を若干上回る資産は償却終了まで非常に時間を要しますが、この計算結果に従ってもよいのでしょうか?
税務はOKだとしても会計でもOKなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
旧定率法を旧定額法に変更する場合についての質問となります。
耐用年数は基本通達7−4−4(2)
ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から採用していた償却方法に応じた経過年数(その変更をした事業年度開始の
日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数)を
控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)により、算出を考えています。
この場合、変更時の帳簿価額が実際の取得価額の100分の10に達している場合は、特例として、残存価額は実際の取得価額の100分の5に相当する金額耐用年数を2年として計算することになることが旧法人税基本通達204の3に規定されているのですが、この通達は現在は無く、現時点ではどのように計算すれば良いのでしょうか?
もう一点質問ですが、
取得額:2,097,316
残存簿価:209,732(取得の10%)
切替時改定取得価格:222,812
耐用年数:2年(償却率:0.5)
この場合償却費は以下のようになると思うのですが
(222,812-2,097,316*0.1)*0.5=6,540
この計算だと取得価格に対する比率が3%ほどしか無く、
取得価格の5%に達するまでに何年もかかってしまいます。
これは現在の基本通達7−4−4(2)に規定されている方法ですが、このように残存価額を若干上回る資産は償却終了まで非常に時間を要しますが、この計算結果に従ってもよいのでしょうか?
税務はOKだとしても会計でもOKなのでしょうか?
宜しくお願い致します。