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最初に申し上げた通り外形標準課税云々については知識がありません。ただいずれにせよ最終の法人税申告書に基づいて計算されるべきものであると認識しています。
応援費用を先方から頂くにあたって、請求の基となる金額が従業員の給与相当分であることは理解できますが、先方がその従業員に直接給与を支払うわけではありませんよね? 従業員に対する給与はあくまでも貴社が支払うのであって、先方からは給与相当分の金額を貴社に対して支払ってもらうだけですから、貴社の損益計算書からその給与を減額することはできないのではないでしょうか?
もしも先方が貴社の従業員に給与相当分を直接支払い、貴社は既に支払った給与を従業員から返還させるのであればあなたが考えている仕訳が成り立つのだと思いますが、その場合先方が貴社の従業員と雇用契約を結んでいなければ給与の支払いはできませんし、委託報酬として支払うのなら従業員はその期間だけ個人事業主扱いになってしまい、確定申告などの問題がでます。また労働基準法の問題も発生する可能性がありますし、場合によっては違法派遣や偽装請負とみなされることも有り得るかもしれません。
貴社の会計では給与の減額などなさらずに、先方から頂いた分は雑収入として計上されることをお勧めします。
顧問税理士などはいらっしゃらないのでしょうか?
最初に申し上げた通り外形標準課税云々については知識がありません。ただいずれにせよ最終の法人税申告書に基づいて計算されるべきものであると認識しています。
応援費用を先方から頂くにあたって、請求の基となる金額が従業員の給与相当分であることは理解できますが、先方がその従業員に直接給与を支払うわけではありませんよね? 従業員に対する給与はあくまでも貴社が支払うのであって、先方からは給与相当分の金額を貴社に対して支払ってもらうだけですから、貴社の損益計算書からその給与を減額することはできないのではないでしょうか?
もしも先方が貴社の従業員に給与相当分を直接支払い、貴社は既に支払った給与を従業員から返還させるのであればあなたが考えている仕訳が成り立つのだと思いますが、その場合先方が貴社の従業員と雇用契約を結んでいなければ給与の支払いはできませんし、委託報酬として支払うのなら従業員はその期間だけ個人事業主扱いになってしまい、確定申告などの問題がでます。また労働基準法の問題も発生する可能性がありますし、場合によっては違法派遣や偽装請負とみなされることも有り得るかもしれません。
貴社の会計では給与の減額などなさらずに、先方から頂いた分は雑収入として計上されることをお勧めします。
顧問税理士などはいらっしゃらないのでしょうか?
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