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外注先の応援費用について

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外注先の応援費用について

2017/03/22 12:41

yuxo

常連さん

回答数:4

編集

お世話になります。
現在、外注先に、弊社の社員を派遣して、生産を間に合わせております。
お手数ですが、その際の費用は、以下の仕訳を計上するつもりであります。

(現預金)×××(給与)

気になる点は、外形標準課税上で、これは給与の戻しとして、カウントしていいものかどうかがよくわかりません。

ご回答いただけると助かります。

以上

お世話になります。
現在、外注先に、弊社の社員を派遣して、生産を間に合わせております。
お手数ですが、その際の費用は、以下の仕訳を計上するつもりであります。

(現預金)×××(給与)

気になる点は、外形標準課税上で、これは給与の戻しとして、カウントしていいものかどうかがよくわかりません。

ご回答いただけると助かります。

以上

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1. Re:外注先の応援費用について

2017/03/22 14:58

efu

すごい常連さん

編集

外形標準課税上の問題については申し訳ありませんが知識がありませんので税理士さん等へご確認ください。

前提がよく分からないのですが・・・

>(現預金)×××(給与)

これは「経費として計上した給与を減額して、その分が現金で入金した」という仕訳ですね?
どこから現金が入金して、減額された給与はどこへ行くのでしょうか?

おそらく外注先から応援費用として貴社の従業員の給与相当分を支払ってもらうのでしょうが、貴社が従業員に給与を支払うことは変わりはないわけですよね?とすれば給与を減額するという仕訳はおかしいのではありませんか?

応援費用は給与相当分であっても貴社にすれば雑収入として受け入れるべきものだと思いますが如何でしょう。

(現預金)×××(雑収入)

外形標準課税上の問題については申し訳ありませんが知識がありませんので税理士さん等へご確認ください。

前提がよく分からないのですが・・・

>(現預金)×××(給与)

これは「経費として計上した給与を減額して、その分が現金で入金した」という仕訳ですね?
どこから現金が入金して、減額された給与はどこへ行くのでしょうか?

おそらく外注先から応援費用として貴社の従業員の給与相当分を支払ってもらうのでしょうが、貴社が従業員に給与を支払うことは変わりはないわけですよね?とすれば給与を減額するという仕訳はおかしいのではありませんか?

応援費用は給与相当分であっても貴社にすれば雑収入として受け入れるべきものだと思いますが如何でしょう。

(現預金)×××(雑収入)

返信

2. Re:Re:外注先の応援費用について

2017/03/23 15:34

yuxo

常連さん

編集

ご回答ありがとうございます。

前提条件は、以下になります。

外注先に、あるものを外注しているのですが、そのあるものを生産するのに、人員が不足しており、弊社の
人員を応援としてその外注先にいってもらっております。

その外注先と弊社とで、日当はいくらで、会社間で外注先から弊社に入金をうけました。

その際の仕訳は、以下できっております。

(現預金)×××(給与)

この仕訳ですと、外形標準課税を計算する際に、給与の額として、報酬額を算出することになる予定です。

気になる点は、そもそも外形標準課税の報酬にあたるものは、所得税がかかる給与が原則なので、報酬にあたらないので?と質問をさせていただきました。

ご回答ありがとうございます。

前提条件は、以下になります。

外注先に、あるものを外注しているのですが、そのあるものを生産するのに、人員が不足しており、弊社の
人員を応援としてその外注先にいってもらっております。

その外注先と弊社とで、日当はいくらで、会社間で外注先から弊社に入金をうけました。

その際の仕訳は、以下できっております。

(現預金)×××(給与)

この仕訳ですと、外形標準課税を計算する際に、給与の額として、報酬額を算出することになる予定です。

気になる点は、そもそも外形標準課税の報酬にあたるものは、所得税がかかる給与が原則なので、報酬にあたらないので?と質問をさせていただきました。

返信

3. Re:Re:Re:外注先の応援費用について

2017/03/24 09:43

efu

すごい常連さん

編集

最初に申し上げた通り外形標準課税云々については知識がありません。ただいずれにせよ最終の法人税申告書に基づいて計算されるべきものであると認識しています。

応援費用を先方から頂くにあたって、請求の基となる金額が従業員の給与相当分であることは理解できますが、先方がその従業員に直接給与を支払うわけではありませんよね? 従業員に対する給与はあくまでも貴社が支払うのであって、先方からは給与相当分の金額を貴社に対して支払ってもらうだけですから、貴社の損益計算書からその給与を減額することはできないのではないでしょうか?

もしも先方が貴社の従業員に給与相当分を直接支払い、貴社は既に支払った給与を従業員から返還させるのであればあなたが考えている仕訳が成り立つのだと思いますが、その場合先方が貴社の従業員と雇用契約を結んでいなければ給与の支払いはできませんし、委託報酬として支払うのなら従業員はその期間だけ個人事業主扱いになってしまい、確定申告などの問題がでます。また労働基準法の問題も発生する可能性がありますし、場合によっては違法派遣や偽装請負とみなされることも有り得るかもしれません。

貴社の会計では給与の減額などなさらずに、先方から頂いた分は雑収入として計上されることをお勧めします。

顧問税理士などはいらっしゃらないのでしょうか?

最初に申し上げた通り外形標準課税云々については知識がありません。ただいずれにせよ最終の法人税申告書に基づいて計算されるべきものであると認識しています。

応援費用を先方から頂くにあたって、請求の基となる金額が従業員の給与相当分であることは理解できますが、先方がその従業員に直接給与を支払うわけではありませんよね? 従業員に対する給与はあくまでも貴社が支払うのであって、先方からは給与相当分の金額を貴社に対して支払ってもらうだけですから、貴社の損益計算書からその給与を減額することはできないのではないでしょうか?

もしも先方が貴社の従業員に給与相当分を直接支払い、貴社は既に支払った給与を従業員から返還させるのであればあなたが考えている仕訳が成り立つのだと思いますが、その場合先方が貴社の従業員と雇用契約を結んでいなければ給与の支払いはできませんし、委託報酬として支払うのなら従業員はその期間だけ個人事業主扱いになってしまい、確定申告などの問題がでます。また労働基準法の問題も発生する可能性がありますし、場合によっては違法派遣や偽装請負とみなされることも有り得るかもしれません。

貴社の会計では給与の減額などなさらずに、先方から頂いた分は雑収入として計上されることをお勧めします。

顧問税理士などはいらっしゃらないのでしょうか?

返信

4. Re:Re:Re:Re:外注先の応援費用について

2017/03/26 08:14

yuxo

常連さん

編集

ご回答ありがとうございます。
確かに、弊社が従業員へ給与を払った分を戻すのであれば、給与の戻しとして、仕訳をきるのであればというご指摘は納得できます。
ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。
確かに、弊社が従業員へ給与を払った分を戻すのであれば、給与の戻しとして、仕訳をきるのであればというご指摘は納得できます。
ありがとうございました。

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