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株の配当金にかかる税金について

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株の配当金にかかる税金について

2015/12/03 11:57

akachin

常連さん

回答数:2

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まったく初めてなので教えていただきたいです。

株主に配当金を出す事になりました。
(株主は全員で21名)
その際、配当金が10万でも、1万の人でも金額にかかわり無く
配当課税を源泉するのでしょうか?
それとも、何万円以下には税金がかからないとかあるのでしょうか?

また、いくら配当税を源泉しましたという給与の源泉徴収票にあたるようなも
を作成して渡さないといけないのでしょうか?

まったく初めてなので教えていただきたいです。

株主に配当金を出す事になりました。
(株主は全員で21名)
その際、配当金が10万でも、1万の人でも金額にかかわり無く
配当課税を源泉するのでしょうか?
それとも、何万円以下には税金がかからないとかあるのでしょうか?

また、いくら配当税を源泉しましたという給与の源泉徴収票にあたるようなも
を作成して渡さないといけないのでしょうか?

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Re:Re:株の配当金にかかる税金について

2015/12/08 18:37

akachin

常連さん

編集


大変参考になりました。

税理士の先生にも確認しました。

有難うございました。


大変参考になりました。

税理士の先生にも確認しました。

有難うございました。

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1. Re:株の配当金にかかる税金について

2015/12/04 17:21

efu

すごい常連さん

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上場企業とそれ以外では処理が異なりますが、基本的にはたとえ1万円でも源泉徴収が必要です。

下記URL(「平成27年版源泉徴収のあらまし」の配当所得の源泉徴収事務)を参考にしてください。読んでも分からない場合は顧問税理士か税務署でご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/10.pdf

税務署には「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」の提出が必要です。
また、配当金額によっては合計表に支払調書を添付する必要があります。
支払調書は個人に対する支払調書も兼ねますので、そのまま個人に交付しても構いませんし、別途配当金支払い明細(配当金と源泉徴収税の計算書)を交付しても構いません。

合計表(および支払調書)の提出は配当金支払い月の末日まで。
源泉徴収税額の納付は翌月10日まで(給与等で納期の特例を受けている場合でも翌月10日は厳守)。

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/03.pdf

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100023-2.pdf

とにかく分からないことは税務署へ聞く習慣をつけましょう。

上場企業とそれ以外では処理が異なりますが、基本的にはたとえ1万円でも源泉徴収が必要です。

下記URL(「平成27年版源泉徴収のあらまし」の配当所得の源泉徴収事務)を参考にしてください。読んでも分からない場合は顧問税理士か税務署でご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/10.pdf

税務署には「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」の提出が必要です。
また、配当金額によっては合計表に支払調書を添付する必要があります。
支払調書は個人に対する支払調書も兼ねますので、そのまま個人に交付しても構いませんし、別途配当金支払い明細(配当金と源泉徴収税の計算書)を交付しても構いません。

合計表(および支払調書)の提出は配当金支払い月の末日まで。
源泉徴収税額の納付は翌月10日まで(給与等で納期の特例を受けている場合でも翌月10日は厳守)。

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/03.pdf

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100023-2.pdf

とにかく分からないことは税務署へ聞く習慣をつけましょう。

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2. Re:Re:株の配当金にかかる税金について

2015/12/08 18:37

akachin

常連さん

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大変参考になりました。

税理士の先生にも確認しました。

有難うございました。


大変参考になりました。

税理士の先生にも確認しました。

有難うございました。

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