弊社は9月決算の株式会社です。
給与や役員報酬は20日締めの当月27日払いです
定期株主総会はいつも12月末に行っており
役員報酬の変更がある時は総会後の取締役会で承認をし、
1月の役員報酬から変更していました。
例えば、今月10月に支払う役員報酬から変更(減額)したい
場合は、臨時の株主総会を開く必要がありますか?
それとも取締役会だけ開けばよいのでしょうか?
その場合、10月27日までに開けばよいのでしょうか?
弊社は9月決算の株式会社です。
給与や役員報酬は20日締めの当月27日払いです
定期株主総会はいつも12月末に行っており
役員報酬の変更がある時は総会後の取締役会で承認をし、
1月の役員報酬から変更していました。
例えば、今月10月に支払う役員報酬から変更(減額)したい
場合は、臨時の株主総会を開く必要がありますか?
それとも取締役会だけ開けばよいのでしょうか?
その場合、10月27日までに開けばよいのでしょうか?