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未収家賃の充当方法

質問 回答受付中

未収家賃の充当方法

2015/09/03 21:22

ダフ

おはつ

回答数:4

編集

お世話になります。
法人企業の家賃収入について教えていただければと思います。
未収家賃の充当方法についてなのですが、5月決算の法人企業で、家賃の収納状況が以下のとおりと仮定します。

(前期)
平成26年
6月 入金
7月 入金
8月 未収
9月 入金
10月 入金
11月 未収
12月 未収
1月〜5月 入金
※要は、3ヶ月分未収の状態です。
(今期)
平成27年
6月 未収
7月 未収
8月 8月分も含め、3ヶ月分入金

この場合、平成27年8月に入金になった家賃は、前期分3ヶ月分の未収に充当するのか、もしくは、今期の6〜8月分に充当するべきなのか悩んでいます。
未収金額は変わりないのですが、考え方で悩んでおります。
ご教授いただければ幸いです。


お世話になります。
法人企業の家賃収入について教えていただければと思います。
未収家賃の充当方法についてなのですが、5月決算の法人企業で、家賃の収納状況が以下のとおりと仮定します。

(前期)
平成26年
6月 入金
7月 入金
8月 未収
9月 入金
10月 入金
11月 未収
12月 未収
1月〜5月 入金
※要は、3ヶ月分未収の状態です。
(今期)
平成27年
6月 未収
7月 未収
8月 8月分も含め、3ヶ月分入金

この場合、平成27年8月に入金になった家賃は、前期分3ヶ月分の未収に充当するのか、もしくは、今期の6〜8月分に充当するべきなのか悩んでいます。
未収金額は変わりないのですが、考え方で悩んでおります。
ご教授いただければ幸いです。


この質問に回答
回答

Re:Re:未収家賃の充当方法

2015/09/04 08:47

ダフ

おはつ

編集

早速のご回答、ありがとうございます!!
確かに、時効との関連もありますよね^^
すっきりしました!!
ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。

早速のご回答、ありがとうございます!!
確かに、時効との関連もありますよね^^
すっきりしました!!
ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。

返信

回答一覧
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1. Re:未収家賃の充当方法

2015/09/03 23:08

efu

すごい常連さん

編集

単純に考えて、未収の後に入金したのはそれまでの未収月分でしょう。

(前期)
平成26年
6月 入金
7月 入金
8月 未収
9月 入金(8月分)
10月 入金(9月分)
11月 未収
12月 未収
1月〜5月 入金(10月〜2月分)
※結果として3月〜5月分の3ヶ月分が未収

(今期)
平成27年
6月 未収
7月 未収
8月 (8月分も含め、3ヶ月分入金)⇒前期の3月〜5月分の3ヶ月分が入金
※この結果8月終了時点では今期の6月〜8月分の3ヶ月分が未収

未収入金には時効などの問題がありますから、古いものから順に消していくべきだと思います。
領収書の記載にも注意が必要です(何月分の受領なのか)。

単純に考えて、未収の後に入金したのはそれまでの未収月分でしょう。

(前期)
平成26年
6月 入金
7月 入金
8月 未収
9月 入金(8月分)
10月 入金(9月分)
11月 未収
12月 未収
1月〜5月 入金(10月〜2月分)
※結果として3月〜5月分の3ヶ月分が未収

(今期)
平成27年
6月 未収
7月 未収
8月 (8月分も含め、3ヶ月分入金)⇒前期の3月〜5月分の3ヶ月分が入金
※この結果8月終了時点では今期の6月〜8月分の3ヶ月分が未収

未収入金には時効などの問題がありますから、古いものから順に消していくべきだと思います。
領収書の記載にも注意が必要です(何月分の受領なのか)。

お礼

2015/09/04 08:48

編集

助かりました!!
ありがとうございます^^
領収書発行の際にも注意いたします。

返信

2. Re:Re:未収家賃の充当方法

2015/09/04 08:47

ダフ

おはつ

編集

早速のご回答、ありがとうございます!!
確かに、時効との関連もありますよね^^
すっきりしました!!
ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。

早速のご回答、ありがとうございます!!
確かに、時効との関連もありますよね^^
すっきりしました!!
ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。

返信

3. Re:Re:Re:未収家賃の充当方法

2015/09/04 09:33

編集

こんにちは。

全くefuさんがお書きの通りですので、
根拠となる条項を記しておきますね。

民法488条となります。
読んだままで多分ご理解いただけると思われます。

こんにちは。

全くefuさんがお書きの通りですので、
根拠となる条項を記しておきますね。

民法488条となります。
読んだままで多分ご理解いただけると思われます。

返信

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