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1. Re:社長の年齢が65歳を過ぎていました
2015/04/23 21:40
65歳になると介護保険の徴収が不要になりますが、特に手続きはする必要はありません。不安なら加入している保険者にご確認ください。
介護保険は65歳の誕生日の前日(この日が65歳に達した日)の属する月の保険料から徴収不要にんsります。たとえば4月1日が誕生日の場合、前日は3月31日ですので3月分の保険料から、誕生日が4月2日〜5月1日なら4月分の保険料から徴収不要になります。会社で徴収しなくなった月からは本人が市町村役場に納付することになります。
今後の社会保険としては70歳で厚生年金の保険料徴収が止まることと、75歳で健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行します。75歳到達時には保険証の返却などの手続きが必要だと思いますが詳細は加入している保険者にお尋ねください。
65歳になると介護保険の徴収が不要になりますが、特に手続きはする必要はありません。不安なら加入している保険者にご確認ください。
介護保険は65歳の誕生日の前日(この日が65歳に達した日)の属する月の保険料から徴収不要にんsります。たとえば4月1日が誕生日の場合、前日は3月31日ですので3月分の保険料から、誕生日が4月2日〜5月1日なら4月分の保険料から徴収不要になります。会社で徴収しなくなった月からは本人が市町村役場に納付することになります。
今後の社会保険としては70歳で厚生年金の保険料徴収が止まることと、75歳で健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行します。75歳到達時には保険証の返却などの手続きが必要だと思いますが詳細は加入している保険者にお尋ねください。
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