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開業費になるものならないもの

質問 回答受付中

開業費になるものならないもの

2014/03/02 10:47

citra

おはつ

回答数:6

編集

25年度に飲食店を開業した場合で、店舗は賃貸で改装工事をしました。

開業前の工事であれば、内装造作は開業費になると既に開業している飲食店の人から聞いています。
賃貸では無く自分の建物であれば建物で減価償却とのことでした。

ネットで調べたところ建物付属設備になる空調工事や電気工事は建物付属で減価償却だとありました。

それで、開業前の賃貸での店舗造作のうちどれが開業費として繰延資産になるかを、教えて下さい。

それと、開業前に購入した物で、開業してから使用する調理器具など10万円以下のものは消耗品か開業費かどちらになるでしょうか。

どうか宜しくお願いします。

追記:個人事業者 青色申告です。

25年度に飲食店を開業した場合で、店舗は賃貸で改装工事をしました。

開業前の工事であれば、内装造作は開業費になると既に開業している飲食店の人から聞いています。
賃貸では無く自分の建物であれば建物で減価償却とのことでした。

ネットで調べたところ建物付属設備になる空調工事や電気工事は建物付属で減価償却だとありました。

それで、開業前の賃貸での店舗造作のうちどれが開業費として繰延資産になるかを、教えて下さい。

それと、開業前に購入した物で、開業してから使用する調理器具など10万円以下のものは消耗品か開業費かどちらになるでしょうか。

どうか宜しくお願いします。

追記:個人事業者 青色申告です。

この質問に回答
回答

ありがとうございました!

2014/12/09 18:18

citra

おはつ

編集

大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

おかげさまで無事申告ができました。

ありがとうございました!

この度の「開業費」については本当に勉強になりました。

大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

おかげさまで無事申告ができました。

ありがとうございました!

この度の「開業費」については本当に勉強になりました。

返信

回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 開業費になるものならないもの

2014/03/02 21:37

reiko3

常連さん

編集

1)固定資産として処理する経費とは、資産の価値を高め、その使用可能期間を長くすると考えられる支出です。
店舗造作の空調工事や電気工事の支出は、資産価値を高めるものですから、固定資産の取得とし、開業後に減価償却をします。
開業費となる部分は、賃借した店舗の壊れた部分の修理とか壁塗り程度の経費(修繕費)です。

2)開業後に使用される調理器具などは開業費にはできません。
開業費は、開業準備のために営業開始までに特別に支出した経費が該当します。

1)固定資産として処理する経費とは、資産の価値を高め、その使用可能期間を長くすると考えられる支出です。
店舗造作の空調工事や電気工事の支出は、資産価値を高めるものですから、固定資産の取得とし、開業後に減価償却をします。
開業費となる部分は、賃借した店舗の壊れた部分の修理とか壁塗り程度の経費(修繕費)です。

2)開業後に使用される調理器具などは開業費にはできません。
開業費は、開業準備のために営業開始までに特別に支出した経費が該当します。

返信

2. Re: 開業費になるものならないもの

2014/03/03 21:59

citra

おはつ

編集

ありがとうございます。
ちょうど同じような悩みの人がいて聞いたのですが、税務署と会計士に聞いてみたところ
会計士さんは空調、電気、排水は附属建物、他の改装費は開業費でもよいとのこと、賃借なので退去後取り外して転用できるものは固定資産で、自分のものにならない物は開業費で良いとかで、
税務署に聞くと改装費も開業費に入れていいという回答だったので、またまた悩みます。
どちらも開業前に取得の10万円以下の消耗品は開業費になるとのことでした。

開業前に購入した物は当然事業で使うのだから殆どが開業後使用する物を用意しています、ですからそれらを除くと開業費というものは、本当に少額なものになると思うのですが、
国税庁の開業費の任意償却の所に出てくる事例は、開業費が3億円もあります。改装費や消耗品や固定資産、建物、医療機器、仕入れ等々除いて何があるのかなと考えてしまいました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm

改装の時に、事業の用に供されていない、業務の用に供するために支出した点では繰延資産の定義にあてはまりそうなのですが・・・

ありがとうございます。
ちょうど同じような悩みの人がいて聞いたのですが、税務署と会計士に聞いてみたところ
会計士さんは空調、電気、排水は附属建物、他の改装費は開業費でもよいとのこと、賃借なので退去後取り外して転用できるものは固定資産で、自分のものにならない物は開業費で良いとかで、
税務署に聞くと改装費も開業費に入れていいという回答だったので、またまた悩みます。
どちらも開業前に取得の10万円以下の消耗品は開業費になるとのことでした。

開業前に購入した物は当然事業で使うのだから殆どが開業後使用する物を用意しています、ですからそれらを除くと開業費というものは、本当に少額なものになると思うのですが、
国税庁の開業費の任意償却の所に出てくる事例は、開業費が3億円もあります。改装費や消耗品や固定資産建物、医療機器、仕入れ等々除いて何があるのかなと考えてしまいました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm

改装の時に、事業の用に供されていない、業務の用に供するために支出した点では繰延資産の定義にあてはまりそうなのですが・・・

返信

3. Re: 開業費になるものならないもの

2014/03/03 23:48

reiko3

常連さん

編集

なんだか、混乱のもとになる回答を書き反省しています。

かって、個人事業の立ち上げの相談を受け、参照したのに「会社の経理・税金・財務」とういHPがあります。今でも「創業費と開業費」で検索するとありますが、その中に、

税法施行令14-二には、開業準備のために。開業準備のため特別に支出した広告宣伝費、旅費、市場調査費、接待費などがこれに該当します。営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。
 ようするに、会計上も税務上も、開業費の範囲は限定されているということになります。」
とあります。

私が今回覗いた税理士さんの見解もほぼこの考えのように思えました。


開業費は、ご紹介の国税局の見解でも、一旦開業費としたものは、億円単位のものでも任意に自由に償却できる大変事業にとって有利な経費です。このような自由度のある経費をあまり増やしたくないという税当局の考えが「特別な支出」と範囲を限定する考えの背景にあるのだろうと勝手に想像し、範囲の限定にこれまで納得してきました。

私の「開業してから使用する調理器具など10万円以下のもの」は、開業費にはできないと自信満々で書きましたが、開業費にしてよろしい、との税務署見解は、衝撃的な見解で、大変勉強になりました。

なんだか、混乱のもとになる回答を書き反省しています。

かって、個人事業の立ち上げの相談を受け、参照したのに「会社の経理・税金・財務」とういHPがあります。今でも「創業費と開業費」で検索するとありますが、その中に、

税法施行令14-二には、開業準備のために。開業準備のため特別に支出した広告宣伝費、旅費、市場調査費、接待費などがこれに該当します。営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。
 ようするに、会計上も税務上も、開業費の範囲は限定されているということになります。」
とあります。

私が今回覗いた税理士さんの見解もほぼこの考えのように思えました。


開業費は、ご紹介の国税局の見解でも、一旦開業費としたものは、億円単位のものでも任意に自由に償却できる大変事業にとって有利な経費です。このような自由度のある経費をあまり増やしたくないという税当局の考えが「特別な支出」と範囲を限定する考えの背景にあるのだろうと勝手に想像し、範囲の限定にこれまで納得してきました。

私の「開業してから使用する調理器具など10万円以下のもの」は、開業費にはできないと自信満々で書きましたが、開業費にしてよろしい、との税務署見解は、衝撃的な見解で、大変勉強になりました。

返信

4. Re: 開業費になるものならないもの

2014/03/04 00:20

citra

おはつ

編集

詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
税法施行令14-二にあるのは法人の場合の開業費のことだと思います。
個人事業の場合は、土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料も開業前の支出なら開業費でと本でも見ました。
改装費についてはまだよくわかりません。開業費にならないという会計士さんでも、店舗が賃借で床の張り替え壁のクロス替えは修繕費と考えられ開業費になるとか言う人もいていろいろです。

なやみながらも、どうにか申告書を出してみて、おかしかったら何か言ってくるのかなぁ?

詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
税法施行令14-二にあるのは法人の場合の開業費のことだと思います。
個人事業の場合は、土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料も開業前の支出なら開業費でと本でも見ました。
改装費についてはまだよくわかりません。開業費にならないという会計士さんでも、店舗が賃借で床の張り替え壁のクロス替えは修繕費と考えられ開業費になるとか言う人もいていろいろです。

なやみながらも、どうにか申告書を出してみて、おかしかったら何か言ってくるのかなぁ?

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5. Re: 開業費になるものならないもの

2014/03/04 00:33

reiko3

常連さん

編集

確かに法人の場合と個人事業を同じと考えて回答しました。

税理士さんのHPにも
「開業費とは個人事業主の場合は、会社・法人の場合のように、「特別に支出した費用」に限定されず、経常的な費用も開発費に計上できます。また、その時間的な範囲についても、会社・法人の場合のように、「会社設立後」に要した費用に限定されていません。たとえば、開業の準備に何年もかかる場合があっても、開業の前年度以前に発生した開業準備の費用をすべて一括して開業費として処理をすることが可能です。」

お書きの改装費が、法人の「修繕費」であれば、固定資産ではないので、開業費で問題はないと思われます。

不勉強もいいとこで、いつものことながら本掲示板は、勉強になります。

確かに法人の場合と個人事業を同じと考えて回答しました。

税理士さんのHPにも
開業費とは個人事業主の場合は、会社・法人の場合のように、「特別に支出した費用」に限定されず、経常的な費用も開発費に計上できます。また、その時間的な範囲についても、会社・法人の場合のように、「会社設立後」に要した費用に限定されていません。たとえば、開業の準備に何年もかかる場合があっても、開業の前年度以前に発生した開業準備の費用をすべて一括して開業費として処理をすることが可能です。」

お書きの改装費が、法人の「修繕費」であれば、固定資産ではないので、開業費で問題はないと思われます。

不勉強もいいとこで、いつものことながら本掲示板は、勉強になります。

返信

6. ありがとうございました!

2014/12/09 18:18

citra

おはつ

編集

大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

おかげさまで無事申告ができました。

ありがとうございました!

この度の「開業費」については本当に勉強になりました。

大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

おかげさまで無事申告ができました。

ありがとうございました!

この度の「開業費」については本当に勉強になりました。

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