経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 非減価償却資産について
2014/07/14 15:28
固定資産は、総てについて減価償却できるわけではなく、
税法上減価償却資産と非減価償却資産に大別されます。
(有形固定資産とか無形固定資産に区分する仕方もありますが、
こちらは会計理論上の話。)
非減価償却資産は減価償却をしませんから、
原則いつまでも費用化できません。
減価償却は、減価償却資産を購入すると直ちに出来るというものではなく、現実に事業の用に供用して初めてできるものです。
従って、固定資産を購入してから事業の用に供するまでの期間を
非減価償却資産となり、減価償却が出来ません。その後、事業の用に供することにより減価償却資産になり、減価償却が出来るようになります。
ただ、土地や電話加入権などは、事業の用に供しても減価償却資産になるわけではありません。
固定資産は、総てについて減価償却できるわけではなく、
税法上減価償却資産と非減価償却資産に大別されます。
(有形固定資産とか無形固定資産に区分する仕方もありますが、
こちらは会計理論上の話。)
非減価償却資産は減価償却をしませんから、
原則いつまでも費用化できません。
減価償却は、減価償却資産を購入すると直ちに出来るというものではなく、現実に事業の用に供用して初めてできるものです。
従って、固定資産を購入してから事業の用に供するまでの期間を
非減価償却資産となり、減価償却が出来ません。その後、事業の用に供することにより減価償却資産になり、減価償却が出来るようになります。
ただ、土地や電話加入権などは、事業の用に供しても減価償却資産になるわけではありません。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.