役員報酬改訂
3月決算法人(特例有限会社)が4月期首より役員報酬を変更します。定期同額給与は期首より3か月以内に変更すれば定期同額として認められると思うのですが、3月決算法人であれば5月の総会で定時株主総会で決議をし、6月より給与を改定すればよかったのですよね。期首4月より変更するのであれば、5月の定時株主総会ではなく3月末に臨時株主総会で決議すればよいのでしょうか?
役員報酬改訂
3月決算法人(特例有限会社)が4月期首より役員報酬を変更します。定期同額給与は期首より3か月以内に変更すれば定期同額として認められると思うのですが、3月決算法人であれば5月の総会で定時株主総会で決議をし、6月より給与を改定すればよかったのですよね。期首4月より変更するのであれば、5月の定時株主総会ではなく3月末に臨時株主総会で決議すればよいのでしょうか?