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投資有価証券償還益について

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投資有価証券償還益について

2014/05/11 13:26

naohana

常連さん

回答数:1

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消費税の課税売上割合をもとめる際に、投資有価証券償還益は非課税売上になりますが、一度減損した投資有価証券が満期になり、減損前の価格で償還されて減損分の償還益が出た場合も非課税売上にカウントしてもよいのでしょうか?
減損していなければ償還益は発生していないのでカウントするのはどうなのかな?と思っています。
よろしくお願いいたします。

消費税の課税売上割合をもとめる際に、投資有価証券償還益は非課税売上になりますが、一度減損した投資有価証券が満期になり、減損前の価格で償還されて減損分の償還益が出た場合も非課税売上にカウントしてもよいのでしょうか?
減損していなければ償還益は発生していないのでカウントするのはどうなのかな?と思っています。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 投資有価証券償還益について

2014/05/27 17:42

hirosuzu64

常連さん

編集

 税務上認められている減損のやり方でやっているのであれば、
取得価格に拘る必要がなかったかと思います。なので、非課税売上でカウントして問題ないかと。

 但し、有価証券の評価損の税務上の損金算入は条件さえ満たしていれば、問題ないでしょうが、満期に戻ってくるタイプの有価証券的ものは、そもそも評価損の計上を認めていない可能性が高いのでは。そうなると、会計的な減損では消費税は非課税ではなく不課税で処理するのがもともとの正しい処理だった気がします。

 あくまでも私見ですが、初めの減損処理は会計上のみの損失計上で損金不算入の不課税処理で行い、今回の益出しは益金不算入の不課税処理なのではないでしょうか。

 もし当社で処理をするのであれば、たぶんその用に処理するか
なと、思います。

 税務上認められている減損のやり方でやっているのであれば、
取得価格に拘る必要がなかったかと思います。なので、非課税売上でカウントして問題ないかと。

 但し、有価証券の評価損の税務上の損金算入は条件さえ満たしていれば、問題ないでしょうが、満期に戻ってくるタイプの有価証券的ものは、そもそも評価損の計上を認めていない可能性が高いのでは。そうなると、会計的な減損では消費税は非課税ではなく不課税で処理するのがもともとの正しい処理だった気がします。

 あくまでも私見ですが、初めの減損処理は会計上のみの損失計上で損金不算入の不課税処理で行い、今回の益出しは益金不算入の不課税処理なのではないでしょうか。

 もし当社で処理をするのであれば、たぶんその用に処理するか
なと、思います。

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