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青色欠損の当期控除額について

質問 回答受付中

青色欠損の当期控除額について

2013/05/04 11:51

ゆたのー

ちょい参加

回答数:7

編集

現在2013/3期の法人確定申告の書類を作っているところです。
このなかの別表7(1)の当期控除額で疑問点があります。

かっこ内に、”当該事業年度の3と、(2−当該事業年度前の4の合計額)のうち少ない金額”とあります。

例として、2に当たる所得金額控除額が70万円、3にあたる控除未済欠損金額が40万円、前年の4(2?)にあたる前年の当期控除額が35万とした場合、今年の控除額は35万となり、翌期に5万の繰り越しが残る事になります。

去年まではこのかっこ内の文章は無かったのでそれまでだったら40万まるっと控除できたと思うのですが、今年から違うのでしょうか?
このあたりの事が色々ググッても解らなかったので質問している次第です。
連休明けに税務署行って聞いてこようとは思いますが・・・


H24.4.1以降の別表7(1)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2012/pdf/07_01.pdf
それ以前の別表7(1)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2011/pdf_beppyo/07_01.pdf

現在2013/3期の法人確定申告の書類を作っているところです。
このなかの別表7(1)の当期控除額で疑問点があります。

かっこ内に、”当該事業年度の3と、(2−当該事業年度前の4の合計額)のうち少ない金額”とあります。

例として、2に当たる所得金額控除額が70万円、3にあたる控除未済欠損金額が40万円、前年の4(2?)にあたる前年の当期控除額が35万とした場合、今年の控除額は35万となり、翌期に5万の繰り越しが残る事になります。

去年まではこのかっこ内の文章は無かったのでそれまでだったら40万まるっと控除できたと思うのですが、今年から違うのでしょうか?
このあたりの事が色々ググッても解らなかったので質問している次第です。
連休明けに税務署行って聞いてこようとは思いますが・・・


H24.4.1以降の別表7(1)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2012/pdf/07_01.pdf
それ以前の別表7(1)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2011/pdf_beppyo/07_01.pdf

この質問に回答
回答

Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/07 15:48

miyama2305

おはつ

編集

民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生
等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の
損金算入に関する明細書(別表七(三))の
4(債務免除等による利益の内訳)のことでは
ないでしょうか。

よって欠損額の80%を
控除すればよいと思います。

民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生
欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金
損金算入に関する明細書(別表七(三))の
4(債務免除等による利益の内訳)のことでは
ないでしょうか。

よって欠損額の80%を
控除すればよいと思います。

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回答一覧
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1. Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/04 22:53

anoano

すごい常連さん

編集

まさに改正点です。
中小企業等以外の法人の場合、
前期以前から繰り越した欠損金は20%縮減され、
全額控除が出来なくなっています。
その関係ではないでしょうか?

まさに改正点です。
中小企業等以外の法人の場合、
前期以前から繰り越した欠損金は20%縮減され、
全額控除が出来なくなっています。
その関係ではないでしょうか?

返信

2. Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/05 23:56

ゆたのー

ちょい参加

編集

レスありがとうございます。

ただ、それ違うんですよねえ。
100%か80%かという点は、新しいほうの別表7(1)の2欄のとこなんです。
ここで質問しているのは4の欄なんです。

レスありがとうございます。

ただ、それ違うんですよねえ。
100%か80%かという点は、新しいほうの別表7(1)の2欄のとこなんです。
ここで質問しているのは4の欄なんです。

返信

3. Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/06 11:21

anoano

すごい常連さん

編集

お尋ねします。
前年の4(2?)にあたる前年の当期控除額が35万とした場合の
35万円の引用根拠がわかりません。
前年って、前年の別表を見ていませんか?

お尋ねします。
前年の4(2?)にあたる前年の当期控除額が35万とした場合の
35万円の引用根拠がわかりません。
前年って、前年の別表を見ていませんか?

返信

4. Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/06 23:27

ゆたのー

ちょい参加

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今回使用の、平24・4・1以後の別表7(1)のかっこ内に、”当該事業年度の3と、(2−当該事業年度前の4の合計額)のうち少ない金額”とあります。

この当該事業年度前というのは、前年度のことではないのでしょうか?
更に申すなら、前年度の別表7(1)の内容は、
・控除未済欠損額1 75万
・当期控除額2 35万
・翌期繰越額3 40万
と言った内容です。

今回使用の、平24・4・1以後の別表7(1)のかっこ内に、”当該事業年度の3と、(2−当該事業年度前の4の合計額)のうち少ない金額”とあります。

この当該事業年度前というのは、前年度のことではないのでしょうか?
更に申すなら、前年度の別表7(1)の内容は、
・控除未済欠損額1 75万
・当期控除額2 35万
・翌期繰越額3 40万
と言った内容です。

返信

5. Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/07 15:48

miyama2305

おはつ

編集

民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生
等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の
損金算入に関する明細書(別表七(三))の
4(債務免除等による利益の内訳)のことでは
ないでしょうか。

よって欠損額の80%を
控除すればよいと思います。

民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生
欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金
損金算入に関する明細書(別表七(三))の
4(債務免除等による利益の内訳)のことでは
ないでしょうか。

よって欠損額の80%を
控除すればよいと思います。

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6. Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/07 18:40

ゆたのー

ちょい参加

編集

皆さんお騒がせしました。

今日税務署行って聞いてきたところ、全額控除できるとのことでした。
聞いてくださった方も、15分くらいうーんうーん言いながら分厚い本を何冊か調べてくれましたが、なんだか法改正には全く関係ない単純=当たりまえの話だったようです。

欠損が何年かに渡ってある場合の、それぞれの年度での計算だとのことです。
要は、控除限度額が100万だとして、ある年度の未済欠損が30万だったとしたら、30万しか控除できませんよという話みたいです。
わかるようなわからないような話でしたが、全額控除して翌期繰越は0という結果でした。

皆さんお騒がせしました。

今日税務署行って聞いてきたところ、全額控除できるとのことでした。
聞いてくださった方も、15分くらいうーんうーん言いながら分厚い本を何冊か調べてくれましたが、なんだか法改正には全く関係ない単純=当たりまえの話だったようです。

欠損が何年かに渡ってある場合の、それぞれの年度での計算だとのことです。
要は、控除限度額が100万だとして、ある年度の未済欠損が30万だったとしたら、30万しか控除できませんよという話みたいです。
わかるようなわからないような話でしたが、全額控除して翌期繰越は0という結果でした。

返信

7. Re: 青色欠損の当期控除額について

2013/05/07 20:40

anoano

すごい常連さん

編集

この当該事業年度前というのは、前年度のことではないのでしょうか?

違いますね。
前事業年度の数値は、3欄に移記されているので、
4欄を記入するにあたり、前事業年度以前の別表は見ません。

その事業年度の別表7を記入するにあたり、
複数事業年度の欠損金を4欄を使用して控除するのに、
直前事業年度以前の欠損金控除額(4欄の合計額)は、
その事業年度の4欄では控除できません、という意味です。
なぜなら2欄の金額を4欄で控除するとしているので、
既に使用した4欄の合計は再び控除の対象にできません、
としているのです。

この当該事業年度前というのは、前年度のことではないのでしょうか?

違いますね。
前事業年度の数値は、3欄に移記されているので、
4欄を記入するにあたり、前事業年度以前の別表は見ません。

その事業年度の別表7を記入するにあたり、
複数事業年度の欠損金を4欄を使用して控除するのに、
直前事業年度以前の欠損金控除額(4欄の合計額)は、
その事業年度の4欄では控除できません、という意味です。
なぜなら2欄の金額を4欄で控除するとしているので、
既に使用した4欄の合計は再び控除の対象にできません、
としているのです。

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