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当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。
12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか?
会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。
よろしくお願いいたします。
当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。
12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか?
会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。
よろしくお願いいたします。