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休日出勤と時間外手当

質問 回答受付中

休日出勤と時間外手当

2012/10/11 15:09

chama

ちょい参加

回答数:3

編集

教えて下さい。
うちの会社は月〜金までは9時〜18時の8時間勤務(昼休み1時間)。
土日は休みです。

土日に出勤した場合は、1日5割増しの休日手当を出しています。

土日出勤で、〜9時と18時以降まで勤務した場合に、
時間外労働手当を出すべきでしょうか?
出すとしたら割増はどのくらい出すべきでしょうか?

教えて下さい。
うちの会社は月〜金までは9時〜18時の8時間勤務(昼休み1時間)。
土日は休みです。

土日に出勤した場合は、1日5割増しの休日手当を出しています。

土日出勤で、〜9時と18時以降まで勤務した場合に、
時間外労働手当を出すべきでしょうか?
出すとしたら割増はどのくらい出すべきでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 休日出勤と時間外手当

2012/10/15 18:27

yucha

積極参加

編集

こんばんは。

休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。

基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。

法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。

法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。

こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html

さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。



御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。

就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。


そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。

こんばんは。

休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。

基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。

法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。

法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。

こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html

さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。



御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。

就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。


そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。

返信

回答一覧
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1. Re: 休日出勤と時間外手当

2012/10/13 16:45

efu

すごい常連さん

編集

法律の専門家でも、労務管理の専門家でもありませんので私見が入りますことをお許しください。

土日の出勤が休日出勤割増の対象となっているのであればその日に勤務した全ての時間が休日割増の対象であると考えます。ただし休日割増の率に時間外の率を上乗せして5割増以上となる金額を支給することが給与規定に記載されているのであればそれに従うことになります。時間外部分が逆に5割増以下となるようであれば従業員が納得しないでしょう。

また、そのうちに深夜割増の対象となる時間があれば当然ながら深夜割増を適用しなければなりません。

法律の専門家でも、労務管理の専門家でもありませんので私見が入りますことをお許しください。

土日の出勤が休日出勤割増の対象となっているのであればその日に勤務した全ての時間が休日割増の対象であると考えます。ただし休日割増の率に時間外の率を上乗せして5割増以上となる金額を支給することが給与規定に記載されているのであればそれに従うことになります。時間外部分が逆に5割増以下となるようであれば従業員が納得しないでしょう。

また、そのうちに深夜割増の対象となる時間があれば当然ながら深夜割増を適用しなければなりません。

返信

2. Re: 休日出勤と時間外手当

2012/10/15 18:27

yucha

積極参加

編集

こんばんは。

休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。

基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。

法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。

法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。

こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html

さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。



御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。

就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。


そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。

こんばんは。

休日出勤日の時間外をどうするかは難しいですよね。

基本は法定休日(週に1日法定休日と定めた日)に出勤したかどうかにによります。

法定休日に出勤した場合は、休日手当が(3割5分増し以)付与されるので、時間外割増手当の上乗せ付与は必要ありません。

法定休日以外の会社が任意で設定した休日については、逆に休日手当は必要ありませんが8時間超えた部分については2割5分増し以上の時間外手当が必要になります。

こちらのページを参考にしました。
http://www.growthwk.com/article/13517580.html

さらに、それとは別に1週40時間を超えた場合にも2割5分増し以上の時間外手当を支払わなければなりません。



御社はどの休日に出勤しても週40時間を超えるので時間外手当として2割5分増しが必ず必要。
法定休日以外の休日に残業するとさらに2割5分増しが必要。
この一番支払の多い部分を休日出勤手当として設定されているのだと思います。

就業規則に「休日に出勤した場合の時間外手当を別途支給する」というような規定がなければ、これ以上の割増賃金を払う必要はありませんが、後は経営者の考え方次第でしょうか。


そしてefuさんも書かれていますが、深夜割増賃金に関しては別途付与が必要になります。

返信

3. Re: 休日出勤と時間外手当

2012/10/17 10:22

chama

ちょい参加

編集

efuさん、yuchaさん、返信をありがとうございました。
とても分かりやすい説明をして頂き参考になりました。

うちの会社は、わたしが労務(経理)に携わる前から
土・日・祝日に出勤した場合に5割増しで賃金を出しています。
給与規定には、それ以下の割増しで記載されているので
5割増しで支払っていれば問題ないことが分かりました。

説明して頂いた通り、法定休日の日曜日は労働時間が8時間を超えても時間外割増が不要で、
法定外休日の土曜日・祝日は8時間を超えた分、割増しを出す必要があるのですね。
良くわかりました。

そこで新たな疑問ですが、うちの会社の休日手当は
個々の給与総額÷25日×割増1.5で日当(?)を払っています。
そのやりかたは普通ですか?

休日は現場の仕事なので、厳密にいえば午前中に終わったり、
朝9時前から現場に入ったりしますが、とにかく1日分という事で
その日当(?)のみを出していました。
今までは従業員から何か言われることもなかったのですが、
今回大きな仕事があり、1ヶ月の残業時間を書き出してもらったら、
平日・休日とも残業時間が書き出されてあったので…。
初めてのケースなのです。

もしかしたら本来は残業と同じで、
個々の給与総額÷1ヶ月の所定労働時間×実際の労働時間×割増率
で計算するのが正しいのでしょうか?

efuさん、yuchaさん、返信をありがとうございました。
とても分かりやすい説明をして頂き参考になりました。

うちの会社は、わたしが労務(経理)に携わる前から
土・日・祝日に出勤した場合に5割増しで賃金を出しています。
給与規定には、それ以下の割増しで記載されているので
5割増しで支払っていれば問題ないことが分かりました。

説明して頂いた通り、法定休日の日曜日は労働時間が8時間を超えても時間外割増が不要で、
法定外休日の土曜日・祝日は8時間を超えた分、割増しを出す必要があるのですね。
良くわかりました。

そこで新たな疑問ですが、うちの会社の休日手当は
個々の給与総額÷25日×割増1.5で日当(?)を払っています。
そのやりかたは普通ですか?

休日は現場の仕事なので、厳密にいえば午前中に終わったり、
朝9時前から現場に入ったりしますが、とにかく1日分という事で
その日当(?)のみを出していました。
今までは従業員から何か言われることもなかったのですが、
今回大きな仕事があり、1ヶ月の残業時間を書き出してもらったら、
平日・休日とも残業時間が書き出されてあったので…。
初めてのケースなのです。

もしかしたら本来は残業と同じで、
個々の給与総額÷1ヶ月の所定労働時間×実際の労働時間×割増率
で計算するのが正しいのでしょうか?

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