みなさん こんにちは
「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」は
会計方針の変更なのか 表示方法の変更なのか
どちらに当てはまるものなのか悩んでおります。
会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
どちらに当てはまるのでしょうか?
条文などがあれば教えて下さい
よろしくお願いします。
みなさん こんにちは
「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」は
会計方針の変更なのか 表示方法の変更なのか
どちらに当てはまるものなのか悩んでおります。
会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
どちらに当てはまるのでしょうか?
条文などがあれば教えて下さい
よろしくお願いします。