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法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

質問 回答受付中

法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/03/16 11:07

kuku

積極参加

回答数:4

編集


父が個人事業で消費税を毎年納めていました。

先月父がなくなったのですが、
1人娘の私の夫が、事業を引継ぐことになりました。
(夫の名で。私は専従者給与をもらうかたち。)

この場合、夫(養子縁組はしていません)は、父の
納税義務をひきつがなければならないのでしょうか?

生前は夫も私も父から専従者給与をもらっていました。
2人ともそれ以外の収入はありません。

今年と来年は支払わなくて良いような気がするのですが。


父が個人事業で消費税を毎年納めていました。

先月父がなくなったのですが、
1人娘の私の夫が、事業を引継ぐことになりました。
(夫の名で。私は専従者給与をもらうかたち。)

この場合、夫(養子縁組はしていません)は、父の
納税義務をひきつがなければならないのでしょうか?

生前は夫も私も父から専従者給与をもらっていました。
2人ともそれ以外の収入はありません。

今年と来年は支払わなくて良いような気がするのですが。

この質問に回答
回答

Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/04/11 02:07

karz

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。

質問者の場合、詳細がわかりませんが、おそらく特定遺贈なんでしょうね。(相続人の夫が事業を承継し、相続人が夫の手伝いをする。)


メモ
法定相続人が特定遺贈により事業を承継した場合
→相続人に該当するが特定「遺贈」に該当するため、特例の適用はない。

この法律において、
「相続」には包括遺贈を含むものとし、
「相続人」には包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

消費税法上「相続」の定義がないため「相続」と「遺贈」は別々のものと考える。そして、法律上「包括遺贈」のみ「相続」に含めるため、特定遺贈の場合は、誰であっても特例の適用がない。

ありがとうございます。

質問者の場合、詳細がわかりませんが、おそらく特定遺贈なんでしょうね。(相続人の夫が事業を承継し、相続人が夫の手伝いをする。)


メモ
法定相続人が特定遺贈により事業を承継した場合
→相続人に該当するが特定「遺贈」に該当するため、特例の適用はない。

この法律において、
「相続」には包括遺贈を含むものとし、
「相続人」には包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

消費税法上「相続」の定義がないため「相続」と「遺贈」は別々のものと考える。そして、法律上「包括遺贈」のみ「相続」に含めるため、特定遺贈の場合は、誰であっても特例の適用がない。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuku 2012/03/16 11:07
1 Kuro 2012/04/10 01:13
2 karz 2012/04/10 22:10
3 Kuro 2012/04/11 01:34
4
Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?
karz 2012/04/11 02:07