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法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

質問 回答受付中

法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/03/16 11:07

kuku

積極参加

回答数:4

編集


父が個人事業で消費税を毎年納めていました。

先月父がなくなったのですが、
1人娘の私の夫が、事業を引継ぐことになりました。
(夫の名で。私は専従者給与をもらうかたち。)

この場合、夫(養子縁組はしていません)は、父の
納税義務をひきつがなければならないのでしょうか?

生前は夫も私も父から専従者給与をもらっていました。
2人ともそれ以外の収入はありません。

今年と来年は支払わなくて良いような気がするのですが。


父が個人事業で消費税を毎年納めていました。

先月父がなくなったのですが、
1人娘の私の夫が、事業を引継ぐことになりました。
(夫の名で。私は専従者給与をもらうかたち。)

この場合、夫(養子縁組はしていません)は、父の
納税義務をひきつがなければならないのでしょうか?

生前は夫も私も父から専従者給与をもらっていました。
2人ともそれ以外の収入はありません。

今年と来年は支払わなくて良いような気がするのですが。

この質問に回答
回答

Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/04/11 01:34

Kuro

常連さん

編集

karzさん、こんばんは。

 返信ありがとうございます。

 引用していただいた条文・通達において、被相続人の事業を承継する受け手は★相続人★であるため、相続人以外の者が事業承継した場合には、第10条の特例の適用はないと思います。

 ここで、「相続人」とは、消費税法2条4項で次の通りとされています。

 『この法律において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。 』

 つまり、「相続人=法定相続人+包括遺贈を受けた人」になります。

 従って、第10条の特例の対象者は、法定相続人と包括遺贈を受けた人のどちらかになるかと思います。

 なので、法定相続人以外の者が包括受遺者であれば、適用になりますが、それ以外の法定相続人以外の者は、第10条の適用はないと思います。

karzさん、こんばんは。

 返信ありがとうございます。

 引用していただいた条文・通達において、被相続人の事業を承継する受け手は★相続人★であるため、相続人以外の者が事業承継した場合には、第10条の特例の適用はないと思います。

 ここで、「相続人」とは、消費税法2条4項で次の通りとされています。

 『この法律において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。 』

 つまり、「相続人=法定相続人+包括遺贈を受けた人」になります。

 従って、第10条の特例の対象者は、法定相続人と包括遺贈を受けた人のどちらかになるかと思います。

 なので、法定相続人以外の者が包括受遺者であれば、適用になりますが、それ以外の法定相続人以外の者は、第10条の適用はないと思います。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuku 2012/03/16 11:07
1 Kuro 2012/04/10 01:13
2 karz 2012/04/10 22:10
3
Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?
Kuro 2012/04/11 01:34
4 karz 2012/04/11 02:07