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消費税95%ルールについて

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消費税95%ルールについて

2012/04/02 16:14

mm0909

おはつ

回答数:7

編集

この4月開始事業年度から消費税95%ルールが変わる件です。
税務通信の内容から想像するには、
非課税売上に対応する経費個々に共通対応区分が必要を解釈します。
弊社小企業では本部で預金利子や家賃(住宅)収入やその他
細かい非課税売上があります。
事務用品や電話代、光熱費から細々に消費税区分を行う事が
必要と思われます。
比例配分方式なら良いのかも分かりませんが
来期来来期には大きな不動産売却の可能性もあります。
他社様では非課税売上に対応する経費はどの様に処理されるの
でしょうか?
お願いします。

この4月開始事業年度から消費税95%ルールが変わる件です。
税務通信の内容から想像するには、
非課税売上に対応する経費個々に共通対応区分が必要を解釈します。
弊社小企業では本部で預金利子や家賃(住宅)収入やその他
細かい非課税売上があります。
事務用品や電話代、光熱費から細々に消費税区分を行う事が
必要と思われます。
比例配分方式なら良いのかも分かりませんが
来期来来期には大きな不動産売却の可能性もあります。
他社様では非課税売上に対応する経費はどの様に処理されるの
でしょうか?
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税95%ルールについて

2012/04/08 16:47

koensu

すごい常連さん

編集

国税庁の次の資料を見る限りでは、意外と単純な割り切りで可能なような気がします。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

・預金利息には、非課税売上にのみ対応する課税仕入はない。
・非課税売上にのみ対応する課税仕入は、原価や直接費用だけをカウントする。(例えば、別に水道光熱費を徴収していない社員寮での水道光熱費、土地売却の仲介手数料等)
・総務、経理での費用は共通課税仕入とする。
・課税対象となる商品・製品のみを扱っている場合は、その製造部門、営業部門での課税仕入は全て「課税売上にのみ要する課税仕入」とする。

こうすると判断が難しい処理は、総務・経理だけで発生することになり、営業部門では全て「課税売上にのみ対応する課税仕入」として問題ないのではないかと考えています。

国税庁の次の資料を見る限りでは、意外と単純な割り切りで可能なような気がします。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

・預金利息には、非課税売上にのみ対応する課税仕入はない。
・非課税売上にのみ対応する課税仕入は、原価や直接費用だけをカウントする。(例えば、別に水道光熱費を徴収していない社員寮での水道光熱費、土地売却の仲介手数料等)
・総務、経理での費用は共通課税仕入とする。
・課税対象となる商品製品のみを扱っている場合は、その製造部門、営業部門での課税仕入は全て「課税売上にのみ要する課税仕入」とする。

こうすると判断が難しい処理は、総務・経理だけで発生することになり、営業部門では全て「課税売上にのみ対応する課税仕入」として問題ないのではないかと考えています。

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0 mm0909 2012/04/02 16:14
1 らん 2012/04/07 08:42
2 らん 2012/04/07 08:43
3 mm0909 2012/04/08 07:03
4 らん 2012/04/08 10:16
5
Re: 消費税95%ルールについて
koensu 2012/04/08 16:47
6 mm0909 2012/04/09 08:49
7 koensu 2012/04/10 11:23