wakakusa

おはつ

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お世話になります。
確認させてください。

会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので、昭和22年5月20日生まれの従業員の場合、

今年の5月分(6月10日支給)から「介護保険に該当しない保険料」を徴収で間違えはないでしょうか?

月末締め、翌月10日支払、末日納付になっております。

よろしくお願い致します。

お世話になります。
確認させてください。

会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので、昭和22年5月20日生まれの従業員の場合、

今年の5月分(6月10日支給)から「介護保険に該当しない保険料」を徴収で間違えはないでしょうか?

月末締め、翌月10日支払、末日納付になっております。

よろしくお願い致します。