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社内での業務改善に対する報償について

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社内での業務改善に対する報償について

2012/02/23 09:04

naohana

常連さん

回答数:1

編集

社内で業務改善コンテストを部署(5人ぐらい)ごとにになって行い、上位の部署には現金が
授与されます。
現金をもらった部署はこの賞金を部署に所属する社員一人一人に配分するのではなく、
その部署の懇親会等で使用しています。
ただし、何に使ったのか明細がありません。
こういった明細がない場合はもらった賞金は各部署の所属社員の頭数で割った金額を個人に
付与されたとみなされ、各人に給与課税が課されるのでしょうか?
またこの場合、該当社員の中で退職した者に対しても課税するのでしょうか?

社内で業務改善コンテストを部署(5人ぐらい)ごとにになって行い、上位の部署には現金
授与されます。
現金をもらった部署はこの賞金を部署に所属する社員一人一人に配分するのではなく、
その部署の懇親会等で使用しています。
ただし、何に使ったのか明細がありません。
こういった明細がない場合はもらった賞金は各部署の所属社員の頭数で割った金額を個人に
付与されたとみなされ、各人に給与課税が課されるのでしょうか?
またこの場合、該当社員の中で退職した者に対しても課税するのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 社内での業務改善に対する報償について

2012/03/01 07:40

PTA

すごい常連さん

編集

原理原則を言えば、個人の所得税を源泉徴収しなければなりません。見つかるまで、今のやり方を放置するというのもありかもしれませんが、確信犯とみなされたら印象は良くないですね。

当社でも同じような表彰制度があり、グループで表彰された場合は、飲み会などをして、領収証を取るということで、流していました。

しかし、無常にも税務署は見逃してくれませんでした。

苦労して、研究開発や業務効率化を実現し、利益に貢献した陰の立役者に、ご苦労さんという意味で、1人3千円程度の表彰金です。もっと他に多額の利益を得ていながら、税金を支払っていない連中がたくさんいるはず。小市民をいじめるなと言いたかったのですが、容赦なく、源泉徴収義務ありということで、個人から追徴する結果となりました。

原理原則を言えば、個人の所得税を源泉徴収しなければなりません。見つかるまで、今のやり方を放置するというのもありかもしれませんが、確信犯とみなされたら印象は良くないですね。

当社でも同じような表彰制度があり、グループで表彰された場合は、飲み会などをして、領収証を取るということで、流していました。

しかし、無常にも税務署は見逃してくれませんでした。

苦労して、研究開発や業務効率化を実現し、利益に貢献した陰の立役者に、ご苦労さんという意味で、1人3千円程度の表彰金です。もっと他に多額の利益を得ていながら、税金を支払っていない連中がたくさんいるはず。小市民をいじめるなと言いたかったのですが、容赦なく、源泉徴収義務ありということで、個人から追徴する結果となりました。

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0 naohana 2012/02/23 09:04
1
Re: 社内での業務改善に対する報償について
PTA 2012/03/01 07:40