消費税法

すごい常連さん

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子会社に子会社の社長の息子が勤務(季節労働者)しており、この度の自社株の移動により税務上の『みなし役員』になりそうな感じです。
経営に従事していないとは言い切れないため、みなし役員に該当する前提でご教授ください。
現在、社長の息子は日給月給なのですが、みなし役員とされた場合には定期同額給与の問題が発生してくると思われますが、給与は毎月一定でないため不算入部分をどう考えたら良いでしょうか?
また、みなし役員とされた場合、『兼務役員』と主張することも可能でしょうか?
毎月一定の役員手当を支給し、あとは単価×勤務日数で給料計算して、役員報酬部分は一定ですよってことにしようと思ったのですが冬はどうしても仕事が減少するため、季節労働者として勤務してもらっており、それをすると雇用保険の受給に支障があるのかなって、思ったりもしました。
仕事の関係上、役員にするのは難しい状況です。

子会社に子会社の社長の息子が勤務(季節労働者)しており、この度の自社株の移動により税務上の『みなし役員』になりそうな感じです。
経営に従事していないとは言い切れないため、みなし役員に該当する前提でご教授ください。
現在、社長の息子は日給月給なのですが、みなし役員とされた場合には定期同額給与の問題が発生してくると思われますが、給与は毎月一定でないため不算入部分をどう考えたら良いでしょうか?
また、みなし役員とされた場合、『兼務役員』と主張することも可能でしょうか?
毎月一定の役員手当を支給し、あとは単価×勤務日数で給料計算して、役員報酬部分は一定ですよってことにしようと思ったのですが冬はどうしても仕事が減少するため、季節労働者として勤務してもらっており、それをすると雇用保険の受給に支障があるのかなって、思ったりもしました。
仕事の関係上、役員にするのは難しい状況です。