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社会保険の定時改定、随時改定のルールなので・・・・
定時改定では4月〜6月の支給額で「算定基礎届」を提出、9月分保険料から変更し(翌月徴収なら)10月に支給される給与から徴収します。
随時改定は固定給に変更があった給与から3か月の平均で従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば「月額変更届」を提出し、3か月目の給与の支給月の翌月分の保険料から変更、(翌月徴収であれば)さらにその翌月に支給される給与から徴収します。
いずれの場合も会社が計算して勝手に変更するのではなく、算定基礎届、月額変更届を提出してから保険者が審査・決定してから会社あてに報酬月額決定通知書を送付します。会社はその通知書が届いて初めて変更のアクションを起こせるわけで、届の提出から決定通知が届くまでにタイムラグがあります。届の提出が遅れればその分決定通知が遅れますから場合によっては次月の給与計算に間に合わない場合も起こり得るわけです。そこで1カ月の猶予を設けているのではないかと(私が勝手に想像しているだけですが)思うのであります。
なお決定通知書には必ず「この標準報酬月額は○月分の保険料から適用します」というような表示がありますからそれを確認することが大切です。
社会保険の定時改定、随時改定のルールなので・・・・
定時改定では4月〜6月の支給額で「算定基礎届」を提出、9月分保険料から変更し(翌月徴収なら)10月に支給される給与から徴収します。
随時改定は固定給に変更があった給与から3か月の平均で従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば「月額変更届」を提出し、3か月目の給与の支給月の翌月分の保険料から変更、(翌月徴収であれば)さらにその翌月に支給される給与から徴収します。
いずれの場合も会社が計算して勝手に変更するのではなく、算定基礎届、月額変更届を提出してから保険者が審査・決定してから会社あてに報酬月額決定通知書を送付します。会社はその通知書が届いて初めて変更のアクションを起こせるわけで、届の提出から決定通知が届くまでにタイムラグがあります。届の提出が遅れればその分決定通知が遅れますから場合によっては次月の給与計算に間に合わない場合も起こり得るわけです。そこで1カ月の猶予を設けているのではないかと(私が勝手に想像しているだけですが)思うのであります。
なお決定通知書には必ず「この標準報酬月額は○月分の保険料から適用します」というような表示がありますからそれを確認することが大切です。
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