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修理代の仕訳

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修理代の仕訳

2011/06/17 11:41

wokazaki

おはつ

回答数:4

編集

展覧会のために借りた作品を傷つけてしまい修理をしました。
この場合の勘定科目は何を使えばよいのでしょうか。
費用項目になるのだと思いますがわかりません。
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

展覧会のために借りた作品を傷つけてしまい修理をしました。
この場合の勘定科目は何を使えばよいのでしょうか。
費用項目になるのだと思いますがわかりません。
教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 修理代の仕訳

2011/06/17 20:14

anoano

すごい常連さん

編集

支払先によって処理が異なるかと思います。
その修理代を修理業者に直接しはらった場合は、
修繕費など(消費税は課税)になるでしょうが、
作品を借りた相手先に支払った場合には、
損害賠償的になり雑費など(消費税は不課税)に
なるでしょう。

支払先によって処理が異なるかと思います。
その修理代を修理業者に直接しはらった場合は、
修繕費など(消費税は課税)になるでしょうが、
作品を借りた相手先に支払った場合には、
損害賠償的になり雑費など(消費税は不課税)に
なるでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 wokazaki 2011/06/17 11:41
1 かめへん 2011/06/17 16:18
2 wokazaki 2011/06/17 16:36
3 かめへん 2011/06/17 16:39
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Re: 修理代の仕訳
anoano 2011/06/17 20:14