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修理代の仕訳
2011/06/17 11:41
wokazaki
おはつ
回答数:4
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展覧会のために借りた作品を傷つけてしまい修理をしました。 この場合の勘定科目は何を使えばよいのでしょうか。 費用項目になるのだと思いますがわかりません。 教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
Re: 修理代の仕訳
2011/06/17 20:14
anoano
すごい常連さん
支払先によって処理が異なるかと思います。 その修理代を修理業者に直接しはらった場合は、 修繕費など(消費税は課税)になるでしょうが、 作品を借りた相手先に支払った場合には、 損害賠償的になり雑費など(消費税は不課税)に なるでしょう。
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