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資本的支出の判断

質問 回答受付中

資本的支出の判断

2011/06/16 17:31

ohmygod

ちょい参加

回答数:7

編集

こんばんは。
ちょっと困っております。
どなたかお詳しい方ご教示頂ければ幸いです。

節電対策のため、賃貸している事務所の窓ガラスに遮熱フィルムを張る工事を行う事となりました。

工事費は62万程かかります。

法人税法基本通達7-8-4によると
下記のいずれかに該当すれば修繕費という事ですが、

(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る
   固定資産の前期末における取得価額の
   おおむね10%相当額以下である場合

(1)は判断出来ますが、
(2)については自社ビルでもないし把握出来ないのです。
ここでわからないのは、
修理・改良に係る固定資産ということは窓ガラス部ではなく
建物全体という考えなんでしょうか?
都心部にあるビルですと取得価格なんて相当な額でしょうから
どう考えても修繕費になりますよね。
それとも取得価格ではなく簿価で判断するのでしょうか?

このような場合はどういう判断をしたら宜しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

こんばんは。
ちょっと困っております。
どなたかお詳しい方ご教示頂ければ幸いです。

節電対策のため、賃貸している事務所の窓ガラスに遮熱フィルムを張る工事を行う事となりました。

工事費は62万程かかります。

法人税法基本通達7-8-4によると
下記のいずれかに該当すれば修繕費という事ですが、

(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る
   固定資産の前期末における取得価額の
   おおむね10%相当額以下である場合

(1)は判断出来ますが、
(2)については自社ビルでもないし把握出来ないのです。
ここでわからないのは、
修理・改良に係る固定資産ということは窓ガラス部ではなく
建物全体という考えなんでしょうか?
都心部にあるビルですと取得価格なんて相当な額でしょうから
どう考えても修繕費になりますよね。
それとも取得価格ではなく簿価で判断するのでしょうか?

このような場合はどういう判断をしたら宜しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 資本的支出の判断

2011/06/17 00:33

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

通達7-8-4の判定をする前に通達7-8-1と通達7-8-2の判定をする必要があります。

通達7-8-1
 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから〜

 遮熱機能がない窓ガラスに遮熱機能が加わることによって、窓ガラスの価値が上がっているため、当該工事費は資本的支出に該当すると思います。

こんばんは

通達7-8-4の判定をする前に通達7-8-1と通達7-8-2の判定をする必要があります。

通達7-8-1
 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから〜

 遮熱機能がない窓ガラスに遮熱機能が加わることによって、窓ガラスの価値が上がっているため、当該工事費は資本的支出に該当すると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ohmygod 2011/06/16 17:31
1 anoano 2011/06/16 23:59
2
Re: 資本的支出の判断
karz 2011/06/17 00:33
3 ohmygod 2011/06/21 09:08
4 ttatuya 2011/06/21 18:45
5 ttatuya 2011/06/21 18:45
6 ttatuya 2011/06/21 18:45
7 ttatuya 2011/06/21 18:45