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資本的支出の判断

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資本的支出の判断

2011/06/16 17:31

ohmygod

ちょい参加

回答数:7

編集

こんばんは。
ちょっと困っております。
どなたかお詳しい方ご教示頂ければ幸いです。

節電対策のため、賃貸している事務所の窓ガラスに遮熱フィルムを張る工事を行う事となりました。

工事費は62万程かかります。

法人税法基本通達7-8-4によると
下記のいずれかに該当すれば修繕費という事ですが、

(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る
   固定資産の前期末における取得価額の
   おおむね10%相当額以下である場合

(1)は判断出来ますが、
(2)については自社ビルでもないし把握出来ないのです。
ここでわからないのは、
修理・改良に係る固定資産ということは窓ガラス部ではなく
建物全体という考えなんでしょうか?
都心部にあるビルですと取得価格なんて相当な額でしょうから
どう考えても修繕費になりますよね。
それとも取得価格ではなく簿価で判断するのでしょうか?

このような場合はどういう判断をしたら宜しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

こんばんは。
ちょっと困っております。
どなたかお詳しい方ご教示頂ければ幸いです。

節電対策のため、賃貸している事務所の窓ガラスに遮熱フィルムを張る工事を行う事となりました。

工事費は62万程かかります。

法人税法基本通達7-8-4によると
下記のいずれかに該当すれば修繕費という事ですが、

(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る
   固定資産の前期末における取得価額の
   おおむね10%相当額以下である場合

(1)は判断出来ますが、
(2)については自社ビルでもないし把握出来ないのです。
ここでわからないのは、
修理・改良に係る固定資産ということは窓ガラス部ではなく
建物全体という考えなんでしょうか?
都心部にあるビルですと取得価格なんて相当な額でしょうから
どう考えても修繕費になりますよね。
それとも取得価格ではなく簿価で判断するのでしょうか?

このような場合はどういう判断をしたら宜しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 資本的支出の判断

2011/06/16 23:59

anoano

すごい常連さん

編集

まずは、法人税法基本通達7-8-4は、
資本的支出なのか修繕費なのか不明な場合に限り適用します。
そこで2ですが、賃借事務所となると、その部屋の内装設備の
前期末の取得価額(not簿価)で判断されるべきものと思われます。自己負担の内装設備が無ければ、その基準は使用できません。
たとえ自己所有の建物であっても、建物全体の取得価額を使用することは合理的とはいえないと思います。

もっとも税込で62万円でしたら、税別では60万円未満になるため、
修繕費でもいいかもしれません。ただ、資本的支出なのか修繕費なのか不明かどうかの判断は迷うところです。

まずは、法人税法基本通達7-8-4は、
資本的支出なのか修繕費なのか不明な場合に限り適用します。
そこで2ですが、賃借事務所となると、その部屋の内装設備の
前期末の取得価額(not簿価)で判断されるべきものと思われます。自己負担の内装設備が無ければ、その基準は使用できません。
たとえ自己所有の建物であっても、建物全体の取得価額を使用することは合理的とはいえないと思います。

もっとも税込で62万円でしたら、税別では60万円未満になるため、
修繕費でもいいかもしれません。ただ、資本的支出なのか修繕費なのか不明かどうかの判断は迷うところです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ohmygod 2011/06/16 17:31
1
Re: 資本的支出の判断
anoano 2011/06/16 23:59
2 karz 2011/06/17 00:33
3 ohmygod 2011/06/21 09:08
4 ttatuya 2011/06/21 18:45
5 ttatuya 2011/06/21 18:45
6 ttatuya 2011/06/21 18:45
7 ttatuya 2011/06/21 18:45