ohmygod

ちょい参加

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こんばんは。
ちょっと困っております。
どなたかお詳しい方ご教示頂ければ幸いです。

節電対策のため、賃貸している事務所の窓ガラスに遮熱フィルムを張る工事を行う事となりました。

工事費は62万程かかります。

法人税法基本通達7-8-4によると
下記のいずれかに該当すれば修繕費という事ですが、

(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る
   固定資産の前期末における取得価額の
   おおむね10%相当額以下である場合

(1)は判断出来ますが、
(2)については自社ビルでもないし把握出来ないのです。
ここでわからないのは、
修理・改良に係る固定資産ということは窓ガラス部ではなく
建物全体という考えなんでしょうか?
都心部にあるビルですと取得価格なんて相当な額でしょうから
どう考えても修繕費になりますよね。
それとも取得価格ではなく簿価で判断するのでしょうか?

このような場合はどういう判断をしたら宜しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

こんばんは。
ちょっと困っております。
どなたかお詳しい方ご教示頂ければ幸いです。

節電対策のため、賃貸している事務所の窓ガラスに遮熱フィルムを張る工事を行う事となりました。

工事費は62万程かかります。

法人税法基本通達7-8-4によると
下記のいずれかに該当すれば修繕費という事ですが、

(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る
   固定資産の前期末における取得価額の
   おおむね10%相当額以下である場合

(1)は判断出来ますが、
(2)については自社ビルでもないし把握出来ないのです。
ここでわからないのは、
修理・改良に係る固定資産ということは窓ガラス部ではなく
建物全体という考えなんでしょうか?
都心部にあるビルですと取得価格なんて相当な額でしょうから
どう考えても修繕費になりますよね。
それとも取得価格ではなく簿価で判断するのでしょうか?

このような場合はどういう判断をしたら宜しいのでしょうか?

よろしくお願いします。