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株主の死去に伴う件

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株主の死去に伴う件

2011/05/06 10:14

moai

すごい常連さん

回答数:3

編集

 当社の株主が昨年、亡くなりました。
その後、その奥さん及び息子さんと電話で連絡をとり今後
当社の株式をどうするのか尋ねたところ全株式を息子さんに
相続するということでした。
 しかしながら、今現在名義変更が完了しておりません。
このままでは、亡くなられた株主名で召集通知を送付するしか
ない状況です。
 そこで、教えて頂きたいのですがこのまま相続手続きがされなかった場合、この株数の取り扱いはどうなりますか?
また、息子さんが署名、押印した委任状は有効になるのでしょうか?それとも、無効票としてカウントすべきでしょうか?
 上場会社であれば、そこまで確認するのは不可能だと思いますが
中小で非上場の場合は株主の数も少ないので、どうしたらものかと。。。

 当社の株主が昨年、亡くなりました。
その後、その奥さん及び息子さんと電話で連絡をとり今後
当社の株式をどうするのか尋ねたところ全株式を息子さんに
相続するということでした。
 しかしながら、今現在名義変更が完了しておりません。
このままでは、亡くなられた株主名で召集通知を送付するしか
ない状況です。
 そこで、教えて頂きたいのですがこのまま相続手続きがされなかった場合、この株数の取り扱いはどうなりますか?
また、息子さんが署名、押印した委任状は有効になるのでしょうか?それとも、無効票としてカウントすべきでしょうか?
 上場会社であれば、そこまで確認するのは不可能だと思いますが
中小で非上場の場合は株主の数も少ないので、どうしたらものかと。。。

この質問に回答
回答

Re: 株主の死去に伴う件

2011/05/06 18:48

anoano

すごい常連さん

編集

相続があった時から遺産が分割されるまでの間は、
被相続人の遺産は全相続人の共有財産になります。
従って、その間に配当金があれば、相続人間で法定相続により取得することになり、その後遺産が分割されても、遺産の分割の効果は死亡の時までさかのぼらないのが原則です。
株主に召集通知を送付する場合、共有財産になるため、
相続人の中から1名を代表に見立てて送付すればいいのではないでしょうか?

相続があった時から遺産が分割されるまでの間は、
被相続人の遺産は全相続人の共有財産になります。
従って、その間に配当金があれば、相続人間で法定相続により取得することになり、その後遺産が分割されても、遺産の分割の効果は死亡の時までさかのぼらないのが原則です。
株主に召集通知を送付する場合、共有財産になるため、
相続人の中から1名を代表に見立てて送付すればいいのではないでしょうか?

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0 moai 2011/05/06 10:14
1
Re: 株主の死去に伴う件
anoano 2011/05/06 18:48
2 moai 2011/05/08 10:22
3 anoano 2011/05/08 16:52