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源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

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源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

2011/04/30 16:50

stormy

おはつ

回答数:4

編集

初めて質問させて頂きます。

3月末退職者(甲欄適用者)に対し、4月になって支給が
発生しました。4月支給分は乙欄で課税し、これが最終支給と
なるので源泉徴収票を発行します。
ここで質問ですが、摘要欄には、

 甲欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円
 乙欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円

のように記載すれば良いのでしょうか?

すみませんが、どなたか教えてくださるようお願いします!

初めて質問させて頂きます。

3月末退職者(甲欄適用者)に対し、4月になって支給が
発生しました。4月支給分は乙欄で課税し、これが最終支給と
なるので源泉徴収票を発行します。
ここで質問ですが、摘要欄には、

 甲欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円
 乙欄:支払金額 XX,XXX円 徴収税額 X,XXX円

のように記載すれば良いのでしょうか?

すみませんが、どなたか教えてくださるようお願いします!

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)

2011/04/30 17:26

efu

すごい常連さん

編集

3月で一旦退職しても4月に発生した支給分はそのまま甲欄で支給すれば問題ないのではありませんか? 何故なら年初に提出した扶養控除申告書はまだ有効のはずですが・・・。

乙欄で処理してしまったとしても、源泉徴収票は甲欄の途中退職ですから記載事項は「支払額」「社会保険料」「源泉徴収税額」および「退職年月日」のみですので、摘要欄の内訳などは必要ありません。

支払額は3月までの合計+4月分。
給与所得控除後の金額および所得控除の額の合計額欄は空白。
社会保険料は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
源泉徴収税額は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
退職年月日の記載を忘れないようにしてください。

3月で一旦退職しても4月に発生した支給分はそのまま甲欄で支給すれば問題ないのではありませんか? 何故なら年初に提出した扶養控除申告書はまだ有効のはずですが・・・。

乙欄で処理してしまったとしても、源泉徴収票は甲欄の途中退職ですから記載事項は「支払額」「社会保険料」「源泉徴収税額」および「退職年月日」のみですので、摘要欄の内訳などは必要ありません。

支払額は3月までの合計+4月分。
給与所得控除後の金額および所得控除の額の合計額欄は空白。
社会保険料は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
源泉徴収税額は3月分までの合計+4月分(徴収額があれば)。
退職年月日の記載を忘れないようにしてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 stormy 2011/04/30 16:50
1
Re: 源泉徴収票 摘要欄の書き方について(甲欄・乙欄両方あるケース)
efu 2011/04/30 17:26
2 anoano 2011/05/01 10:19
3 stormy 2011/05/05 15:19
4 stormy 2011/05/05 15:26