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配偶者控除に落とし穴なきや

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配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/04 20:45

おはつ

回答数:6

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共働きの女子社員がいます。旦那(30歳で普通のサラリイマン。住宅ローンもあり)は別の会社でしたが、今年早々1月末で整理退職となり、その後失業手当をしばらく受けていましたが、再就職先が見つからず、そのまま年末を迎えそうな気配です。
ところで、この場合、当社の当該女子社員の年末調整にあたり、配偶者控除を受けることが出来ると思うのですが、何か落とし穴はないでしょうか。
ちなみに、「配偶者控除を受けることが出来る」と思う理由は、くだんの旦那は1月末退職でしたから、今年の給与収入は30歳という年齢からして、いくらなんでも65万円を超えるわけがないと思うからであります。

共働きの女子社員がいます。旦那(30歳で普通のサラリイマン。住宅ローンもあり)は別の会社でしたが、今年早々1月末で整理退職となり、その後失業手当をしばらく受けていましたが、再就職先が見つからず、そのまま年末を迎えそうな気配です。
ところで、この場合、当社の当該女子社員の年末調整にあたり、配偶者控除を受けることが出来ると思うのですが、何か落とし穴はないでしょうか。
ちなみに、「配偶者控除を受けることが出来る」と思う理由は、くだんの旦那は1月末退職でしたから、今年の給与収入は30歳という年齢からして、いくらなんでも65万円を超えるわけがないと思うからであります。

この質問に回答
回答

Re: 配偶者控除に落とし穴なきや

2010/11/05 13:31

おはつ

編集

ご教示ありがとうございます。
安心しました。

(蛇足)
昔話ですが、退職金については、所得税の関係はその場限りで、一括天引きされた後は金輪際関係ない、と思っていました(今でも、ある意味正解かと)。
ところが、配偶者特別控除の場合の所得制限には算入するだとか、もうなくなりましたが、所得税の定率減税にあたって、退職金の枠も使えるだとか、まったくもって臍を噛んだものです。半可通とは恐ろしいもんですねぇ。

ご教示ありがとうございます。
安心しました。

(蛇足)
昔話ですが、退職金については、所得税の関係はその場限りで、一括天引きされた後は金輪際関係ない、と思っていました(今でも、ある意味正解かと)。
ところが、配偶者特別控除の場合の所得制限には算入するだとか、もうなくなりましたが、所得税の定率減税にあたって、退職金の枠も使えるだとか、まったくもって臍を噛んだものです。半可通とは恐ろしいもんですねぇ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/11/04 20:45
1 efu 2010/11/05 10:31
2 2010/11/05 10:56
3 efu 2010/11/05 11:25
4
Re: 配偶者控除に落とし穴なきや
2010/11/05 13:31
5 karz 2010/11/05 23:40
6 2010/11/06 07:19