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新株引受権

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新株引受権

2010/10/12 09:57

ti-ko

すごい常連さん

回答数:2

編集

事業会社がストックオプションやライツプランなどの新株予約権
を引受をした場合の仕訳なのですが、

付与された
投資有価証券/新株予約権

行使した
新株予約権/現金

売却した
現金/投資有価証券

簡便のために評価差益は無視します。付与された時点では引受けたほうは時価がわからないから備忘記録としてとどめておくことはできないのでしょうか。その場合は上場企業の場合は額の大きさに関わらず注記しなければならないのでしょうか。

事業会社がストックオプションやライツプランなどの新株予約権
を引受をした場合の仕訳なのですが、

付与された
投資有価証券/新株予約権

行使した
新株予約権/現金

売却した
現金/投資有価証券

簡便のために評価差益は無視します。付与された時点では引受けたほうは時価がわからないから備忘記録としてとどめておくことはできないのでしょうか。その場合は上場企業の場合は額の大きさに関わらず注記しなければならないのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 新株引受権

2010/10/23 15:35

ti-ko

すごい常連さん

編集

自己スレです。有償で引き受けた場合は理解できます。無償で引き受けた場合です。引受先も時価を算定しなければならないですが、発行側の時価をそのまま適用できることはできないでしょうか。あるいは引受先が独自に時価を算定しなければならないでしょうか。その場合、引受先によって異なる時価がでてくると思い
ますが、それはそれでいいのでしょうね。

自己スレです。有償で引き受けた場合は理解できます。無償で引き受けた場合です。引受先も時価を算定しなければならないですが、発行側の時価をそのまま適用できることはできないでしょうか。あるいは引受先が独自に時価を算定しなければならないでしょうか。その場合、引受先によって異なる時価がでてくると思い
ますが、それはそれでいいのでしょうね。

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0 ti-ko 2010/10/12 09:57
1
Re: 新株引受権
ti-ko 2010/10/23 15:35
2 ti-ko 2010/10/30 13:25